外国人の「単純労働」、選択肢は3つある

外国人に単純労働をしてもらう場合、企業が取りうる方法は主に3つあります。

1,育成就労(技能実習の後継制度)
2,特定技能
3,すでに日本国内に在留資格を持つ外国人をアルバイトとして雇う(留学生の資格外活動、配偶者ビザ、永住者など)

育成就労と特定技能は、いずれも国が定めた手続きと費用負担のルールに従う必要があります。一方、すでに在留資格を持つ外国人をアルバイトとして雇う場合は、通常のアルバイト採用と同じ手続きで済みます。

育成就労と特定技能、費用・手間の違い

育成就労と特定技能では、費用・手間に違いがあります。

送出機関への費用について、育成就労は職業紹介費・入国前講習費があり、本人が送出機関に支払う費用は月給2ヶ月分が上限で、超える分は企業または監理支援機関が負担します。特定技能は送出し国のルールに応じた手数料で、日本語教育費・渡航費の企業負担が推奨されています。

入国後の費用は、育成就労が入国後講習費・監理支援機関への監査指導費(必須)、特定技能が登録支援機関への委託費、または自社で支援体制を持つための人件費(1号特定技能外国人支援計画の実施)です。

帰国時の費用は、育成就労がその他諸経費に含まれ企業・監理支援機関が対応する一方、特定技能は本人が負担できない場合に企業が全額負担する義務があり、給与から積み立てて確保することは不可です。

項目 育成就労 特定技能
送出機関への費用 職業紹介費・入国前講習費(本人負担は月給2ヶ月分が上限、超過分は企業または監理支援機関が負担) 送出し国のルールに応じた手数料(日本語教育費・渡航費の企業負担が推奨)
入国後の費用 入国後講習費、監理支援機関への監査指導費(必須) 登録支援機関への委託費、または自社で支援体制を持つための人件費
帰国時の費用 その他諸経費に含む(企業・監理支援機関が対応) 本人が負担できない場合は企業が全額負担する義務(積立ては不可)

育成就労は「本人負担の上限」と「超過分の企業補填義務」が新設された点が、技能実習からの大きな変更点です。特定技能も、支援計画の実施や帰国旅費の負担など、想定より手間がかかると感じる企業があります。

「うちは大丈夫だろうか」と少しでも思ったら

外国人雇用のルールは、知らないまま進めてしまうと、あとから取り返しがつかなくなることがあります。逆に、気づいた時点で動けば、打てる手はまだ残っています。

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