社長さん!あなた逮捕されますよ!! 3 ~在留資格について~
今回から具体的なことを書いていきます。
外国の方が日本で中長期滞在する場合、報酬を得る目的で滞在する場合は、在留資格というものを
取得しないといけません。
もしかしたら
「ビザを取得する」
という方を聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、正確には
「在留資格を取得する」
という言い方が正しいのです。
この記事を作成するにあたり、
「いちいち在留資格取得というより、ビザといった方が読んでいる方は分かりやすいだろうから、
ビザという言葉を使おうかな。」
という事を考えました。
ですが、在留資格という言葉はとても大事なので、ビザではなく、
「在留資格取得」
という言い方を選びました。
では在留資格とはなんでしょう。
冒頭でも書きましたが
「外国の方が日本で中長期滞在する場合、報酬を得る目的で滞在する場合は、在留資格というものを
取得しないといけません。」
というものです。
どうやって取得するかというと、出入国在留管理局に
「こういう活動するから、〇〇という在留資格を許可してほしい」
という申請をし、許可をもらう必要があります。
では、具体的に在留資格をみていきましょう。
まずは下の表をご覧ください。
引用元;外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組より
(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)
上の表は在留資格一覧表です。
まず在留資格ですが、全部で29種類あります。
大雑把にいえば、日本に上陸する外国の方は、全29種類の在留資格のどれかに該当しなければ、
申請しても許可が出ません。
そうすると、
「じゃあどの在留資格を選べばいいんだ?どうやったら許可が出る?」
などなど、色々と疑問が出てくると思います。
まず在留資格で大事なのは、
「雇いたい外国の方にどのような仕事をしてもらうか?」
ということです。
仕事内容によって、申請する在留資格は違います。
例えば事務職や技術職で働きたい場合は、技術・人文知識・国際業務という在留資格を検討します。
さらに、高度な仕事な場合は、高度専門職という在留資格を検討する場合もあります。
他の例として、調理師を雇いたい場合は、技能という在留資格を検討しますし、会社の役員として
雇いたい場合は、経営・管理という在留資格を検討します。
そして建設業、農業、漁業、介護などの現場で働いてもらうために外国の方を雇いたい場合は、
技能実習制度(註;将来は育成就労という新たな制度にかわります。)や特定技能を検討します。
このように、外国の方にどのような仕事をしてもらいたいかによって、在留資格が変わります。
ですので、外国の方にどのような仕事をしてほしいかを明確にしてください。
ここで注意していただきたいことがございます。
それは、
「取得できる在留資格は1人1つだけ」
ということです。
なので例えば、事務職と現場作業の両方やってほしいから、技術・人文知識・国際業務の在留資格と、特定技能の在留資格の2つを取得するということはできません。
こういう事をいうと、中には
「だったら技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得してもらい、実際は現場作業をやってもらおう。」
などと考える方がいらっしゃいます。
これは絶対だめです。
もし実際このようなことをやってしまうと、不法就労助長罪をはじめ、色々と罰せられます。
というのも在留資格は、外国の方が日本でどのような活動をするかによって取得できる在留資格を選びます。
なので、在留資格を取得したあとに、取得した在留資格で決められた活動をしてはいけません。
日本人なら、労働法等に違反しないであれば、例えば事務職と現場職を兼務してもらうことはありませんが、外国人雇用の場合はそうはいきません。
このことは非常に大事なので、よく覚えておいてください。
ここまでお読みいただいた方の中には、
「じゃあどういう内容だったら大丈夫?他の仕事をさせたい場合はどうすればいい?」
など色々と疑問が出ると思います。
私ならそう思います。
ただ本当に申し訳ないのですが、もしそういう疑問に対しては、一件一件違うのでここでまとめて書くことはできません。
なのでお手数ですが、お問合せいただきますようお願いいたします。
今回はだいぶ長くなってしまいました。
では。
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