社長さん!あなた逮捕されますよ!! 9 ~許可が出た後にやる事は??届出2~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。

外国人スタッフが転職した、会社の名前が変わった——そのとき、届出はちゃんと出しましたか?
「本人の問題だから」と思っていませんか?実は会社にも届出義務があります。
知らずに放置していると、次の更新審査で思わぬ不利益を受けることになります。

【この記事の重要ポイント】

在留資格によって、届出が必要なケースが変わってきます

外国人スタッフが勤める会社の状況に変化があったとき、届出が必要です。ただし、在留資格の種類によって届出が必要なケースが異なります。

まず「教授」「経営・管理」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」などの在留資格を持つ方については、以下の5つのケースで届出が必要です。

  • 会社や学校などの名前が変わったとき
  • 会社や学校などの所在地が変わったとき
  • 会社や学校などが無くなったとき
  • 会社や学校などから離脱したとき
  • 新たな会社や学校などへ移籍したとき

「うちは技人国だから関係ない」——そのセリフは危険です

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「介護」「興行」「技能」の在留資格を持つ方についても、同様に5つのケースで届出義務があります。

  • 会社などの名前が変わったとき
  • 会社などの所在地が変わったとき
  • 会社などが無くなったとき
  • 会社などとの契約を終了したとき
  • 新たな会社などと契約を結んだとき

「契約終了」「新たな契約締結」——つまり転職した場合も届出の対象です。外国人スタッフが職場を変えたときに届出を忘れているケースが非常に多いので、要注意です。

ハローワークへの届出も忘れずに

入管への届出とは別に、ハローワークへの届出も義務です。外国人を雇い入れたとき、または外国人が離職したとき、その方の氏名・在留資格等をハローワークに届出なければなりません。

「入管に出したから終わり」と思っている社長さんが多いですが、ハローワークへの届出は別の法律(雇用対策法)に基づく、独立した義務です。両方きちんと対応してください。

「うちは普通の会社だから関係ない」——出入国在留管理局は会社も見ています

在留資格の重要な要素のひとつは「どこで、どんな活動をするか」です。つまり、外国人本人だけでなく、雇用している会社の状況も入管の管理対象になっています。

会社名が変わった、住所が変わった、外国人スタッフが辞めた——こうした変化を入管・ハローワークにきちんと伝えることは、雇用機関としての基本的な義務です。「うちは大丈夫だろう」と思って放置することが、一番危険です。

▷関連記事:Vol.8 許可が出た後にやる事は?届出1

【この記事のまとめ】

  • 在留資格の種類によって届出が必要なケースが異なる。転職・会社名変更・所在地変更などが主な対象
  • ハローワークへの届出は、入管への届出とは別の独立した義務
  • 入管は外国人本人だけでなく、雇用している会社も管理対象としている

 

 

【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】

この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。

外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。

「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
LINEで「相談したい」と一言送るだけで大丈夫です。羽生(はぶ)が直接返信します。

▼ LINEで一言送る(無料)

https://lin.ee/nkKe0Kb

▼ フォームで相談する(24時間受付)

状況を詳しくお送りください。24時間以内に、はぶが直接ご返信します。
https://habu-gyosei.com/contact/

▼ 急ぎの場合・立ち入り調査などの緊急時はお電話

03-6326-6602(平日10時〜18時)

※ご相談のみで終了した場合、費用は一切かかりません。安心してお問い合わせください。

相談後、必要に応じて以下のサポートをご提案します。

ステップ 内容 費用(税込)
1. コンプライアンス診断 現状のリスクを調査し、改善点を特定します 33,000円
2. 適正化・書類作成 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します 66,000円
3. 申請・管理代行 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します 33,000円