社長さん!逮捕されますよ!4 ~在留カードについて~

外国の方を雇うにあたり、採用する際に必ず確認していただきたいことがございます。

 

それは、

 

在留カードを確認するということ

 

です。

 

おそらく、外国の方を採用するとき、パスポートを確認しなくちゃいけないという認識はお持ちだとは思いますが、すでに日本に滞在している外国の方を採用する際は、在留カードの表面、裏面の確認を必ずお願いいたします。

 

順番が逆になってしまいましたが、在留カードについて出入国在留管理局のホームページに記載してある在留カードについての説明を引用いたします。

 

~~以下引用~~

 

『在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

 

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。』

 

引用元;出入国在留管理局ホームページより

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

 

~~ここまで~~

少し追加させていただきますと、在留カードが交付されている外国の方は、在留カードを常時携帯することが義務付けられています。

ですので、携帯していないと違反になります。

 

在留カードは出入国在留管理長官が把握している重要な情報が記載されています。

 

特に確認していただきたいのは、

 

「在留資格」

「在留期間」

 

です。

在留資格については、「社長さん!逮捕されますよ!3 ~在留資格制度について~」をご覧ください。

 

在留期間についてですが、在留資格取得には1年、3年、5年などの在留期間が設けられております。

許可が出たからといってずっと日本に滞在できるわけではありません。ちなみに期限なしに日本に滞在できる在留資格は永住です。永住についてはまた後日ご説明いたします。

 

在留期間の話に戻ります。

 

在留期間が切れてしまうと、日本に滞在できません。滞在期間を過ぎて日本に滞在すると、不法滞在となります。

 

では在留期間以降も日本に滞在するにはどうすればいいでしょうか。

 

それは更新申請をして、許可してもらわなければなりません。

 

また、留学生の採用を考えている場合、在留期間の残り期間に関係なく、在留資格を留学から、該当する在留資格へ変更申請しなければなりません。

 

変更申請や更新申請については、後日取り上げます。

 

次に、在留カードが本当に有効かどうかを調べる方法をご案内いたします。

というのも、残念ながら偽造在留カードは存在します。

そこで、提示された在留カードが本当に有効かどうか調べる方法の一つをご紹介いたします。

出入国在留管理庁は、

「在留カード等番号失効情報照会」

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

 

というページを設けております。

 

ここに在留カード番号等の必要情報を入力すると、在留カードが有効か無効か判断してくれます。

 

このサイトで無効と判断されれば、その在留カードは無効なのは明らかですが、もし有効と判断されても絶対大丈夫とは言い切れません。

なぜなら、有効な在留カード番号を使った偽造在留カードというのも存在するからです。

 

もし、怪しいなと思ったら出入国在留管理庁にお問合せなさった方がいいと思います。

 

最後に、在留カードの見本を載せておきます。

 

引用元;出入国在留管理庁ホームページ「「在留カード」はどういうカード?」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_point.html

 

まとめ

・在留カードが交付されている外国の方は、在留カードを常時携帯することが義務付けられている。

・外国の方を雇用する際は、必ず在留カードの提示をもとめ記載されている内容を確認する。

・提示された在留カードが本当に有効かどうか調べる方法の一つに

「在留カード等番号失効情報照会」

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

というページがあるので、確認する。

 

お問い合わせはこちら

電話番号 03-6326-6602