社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~52~ デリバリー専従という地雷。配達員と化した特定技能外国人が招く、不法就労助長。
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。
コロナ禍以降、デリバリーや配食サービスは飲食店の主戦場となりました。しかし、人手が足りないからといって、特定技能外国人を「配達専用スタッフ」としてバイクに乗せてはいませんか。
それは「効率的な人員配置」ではなく、入管法第73条の2に抵触する明確な犯罪行為です。
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配達は「主たる業務」ではないという事実
特定技能(外食業)の許可を得た外国人が従事すべきは、試験で証明された「調理・接客・店舗管理」の3業務全般です。デリバリーはあくまで日本人が通常行う「付随的業務(関連業務)」の範囲内に限られます。
運用要領には「専ら関連業務に従事することは認められません」と断定されています。調理や接客をせず、ひたすら配達だけを繰り返す運用は、在留資格の範囲を逸脱しています。
「不法就労助長罪」の構成要件
「自社で調理したものを運んでいるだけだ」という弁明は通用しません。許可された業務(調理等)を行わせず、単純作業に専属させることは「不法就労活動をさせる行為」そのものです。罪名は不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)、罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
警察官に路上で職務質問され、一日の大半を配達に費やしている実態が割れた瞬間、社長、あなたが捜査対象になります。
▷ 関連記事:Vol.53 他社でのバイトを「黙認」した罪。二重就職が招く不法就労助長と、5年間の排除。
経営権を剥奪される「5年間」の空白
この違反が認定された場合、罰金刑だけで済みません。「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由に該当すれば、処分から5年間、一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
「特定技能がいなければ店が回らない」と言いながら、その特定技能を失い、さらに5年もチャンスをドブに捨てる。これが現場の「うっかり」が招く結末です。
▷ 関連記事:Vol.55 日本人との賃金格差が招く、受入れ資格の剥奪。
「他社もやっている」は免罪符にならない。今すぐ実態を確認してください
正直に聞きます。配達時間が調理・接客時間を上回る「デリバリー専従」になっていませんか。シフト表や業務日誌が「配達記録」ばかりになっており、入管の調査に耐えられない状態になっていませんか。
周囲の慣習は免罪符になりません。発覚した瞬間に自社が受ける「5年間の受け入れ停止」のリスクを、今すぐ再認識してください。
【まとめ】デリバリー運用で社長が覚えておくべきこと
- 特定技能(外食業)外国人をデリバリー専従にするのは在留資格の範囲外
- 「自社の料理を運んでいるだけ」では通らない。不法就労助長罪が成立する
- 発覚すれば5年間の受け入れ停止。店の経営が根底から崩壊する
【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。
期限が迫って焦る前に、まずはLINEで現状を教えてください。一言相談からで大丈夫です。
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