社長さん!!あなた逮捕されますよ!!15 留学生を雇うなら、まず「資格外活動許可」の有無を確認してください
今回は外国人のアルバイトについてです。
例えば、人手不足の折、「近所の留学生をアルバイトで雇いたい」と考える社長も多いでしょう。しかし、留学生の本分はあくまで「勉強」であり、本来は働くことが認められていません。
留学生や「家族滞在」という在留資格の外国人がアルバイトをするためには、事前に「資格外活動許可」というものを取得している必要があります。今回は、この許可の基本から実務上の注意点までを解説します。
1. 「留学生=すぐ働ける」ではありません
留学生が持っている「留学」という在留資格は、日本で勉強するためのものです。そのままでは1時間も働くことはできません。
「家族滞在」の在留資格についても同じです。
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許可の確認:雇う前に必ず在留カードの裏面を見てください。下のほうにある備考欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプが押されているか、あるいは「資格外活動許可:有」という記載があるかを確認してください。
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もし許可がなかったら: 本人が入管へ申請し、許可が出てからでないと雇用できません。無許可で働かせると、社長は「不法就労助長罪」に問われます。
2. 厳格な「週28時間以内」のルール
この許可を得ていたとしても、好き勝手に働けるわけではありません。
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実務のルール: どの曜日から数えても、任意の7日間で28時間を超えてはいけません。「今週は忙しいから30時間、来週を26時間にして平均28時間」という調整は一切認められません。
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残業の扱い: 1分でも超えれば違反です。タイムカードが1分でもオーバーしていれば、それは社長が法律違反を容認した証拠になってしまいます。
3. 最大の盲点「掛け持ち(ダブルワーク)」
外国の方が他社でもアルバイトをしている場合、さらに注意が必要です。
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合算の義務: 28時間は「1社ごと」ではなく「すべての合計」です。
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社長の責任: 「他でも働いているとは知らなかった」では済まされないケースがあります。採用時に他での就労状況を確認し、合計時間が28時間を超えないよう厳格に管理しなければなりません。
4. 「長期休業中」だけの特例
留学生夏休みなどの期間は、例外的に「1日8時間(週40時間)」まで働くことができます。
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①これはあくまで「学校が学則で定めた長期休業期間」に限られます。学生が個人的に休んでいる期間や、授業がない日というだけでは適用されません。必ず学校の発行するカレンダーなどで期間を確認しておく必要があります。
- ②「家族滞在」の在留資格には適用されませんのでご注意ください。
今回のまとめ
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雇う前に在留カード裏面の「許可スタンプ」を確認したか?
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週28時間を「1分も超えない」管理体制ができているか?
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他社との掛け持ちについて、書面で本人に確認を取っているか?
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