社長、あなた逮捕されますよ!! 38 ~業者に任せても責任は御社に!「名ばかり支援機関」の不履行リスクと連座制~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「登録支援機関に全部丸投げしているから大丈夫」——その「法的勘違い」が、会社を5年間止めます。
委託契約を結べば責任も業者が負ってくれる、という誤解が非常に多いです。
入管法上、支援の実施義務者はあくまで「受入れ企業(御社)」です。

「委託」は「免罪符」ではありません

登録支援機関への委託は、支援義務の「実施」を代行してもらっているに過ぎません。支援が適正に行われていないと判断された場合の責任は、委託元である御社に残ります。

運用要領には明確に示されています。登録支援機関が支援を怠った場合、受入れ機関(企業)は支援計画に従った支援を行っていないとみなされ、出入国在留管理庁長官から「改善命令」の対象となる——つまり、お金を払って委託した業者が手抜きをしていた場合、入管から処分を受けるのは業者ではなく、まず御社です。

チェックすべき「手抜き」の3つのポイント

格安業者や名ばかり支援機関が具体的にどこをサボるか、以下の3点を確認してください。

①事前ガイダンス(入国前)
外国人が母国にいる間に、テレビ電話や対面にて労働条件や日本での生活について「3時間程度」説明する義務があります。資料をメールで送りつけて「これ読んでおいて」で済ませるのは支援不履行です。

②出入国の送迎
入国時は空港から住居まで、帰国時は空港の「保安検査場の前まで」同行し入場を見届ける必要があります。「空港集合・空港解散」や「最寄り駅まで来させる」は明確な運用違反です。

③定期面談
定期的に支援責任者が外国人本人およびその上司と面談し、その結果を入管へ報告する義務があります。現地に行かず電話やLINEだけで済ませ、報告書には「面談した」と虚偽記載するケースが散見されます。

2025年4月改正——支援機関の再委託が禁止になりました

2025年4月の制度改正で、登録支援機関が受託した支援業務をさらに別の業者に再委託することが明確に禁止されました。「うちの支援機関がちゃんとやっているか」を確認する義務は引き続き御社にあります。

また、支援計画通りの支援ができなくなった場合は14日以内に「支援実施困難届出」を提出する義務も新たに課されました。

▷関連記事:Vol.57:登録支援機関への「丸投げ」が招く監督責任。経営者が負うべき、最終的な法的義務。

「業者が勝手にやった」では済みません——コストだけで選ぶと会社が傾きます

委託した支援機関が定期面談を行っていないにも関わらず虚偽の報告書を作成し、御社が確認せずにそれを入管へ提出した場合——改善命令に従わなければ6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、さらに5年間の外国人受入れ禁止が下されます。

「業者が勝手にサボっていた」「報告書が嘘だとは知らなかった」は通用しません。登録支援機関への委託料は単なる手数料ではなく、「御社のコンプライアンスを守るための保険料」です。相場より極端に安い業者には、安いなりの理由が必ず存在します。

▷関連記事:Vol.37:特定技能の手続きが複雑すぎる理由|企業に義務付けられた「生活支援」と定期報告の正体

  • 委託しても法的責任は御社に残る。「業者が勝手にやった」は通用しない。
  • 事前ガイダンス・送迎・定期面談——この3つが適正に行われているか定期的に確認する。
  • 2025年4月から支援機関の再委託は禁止。支援実施困難届出も14日以内に義務化された。

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
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