社長さん!あなた逮捕されますよ!!16 「優秀なアルバイト留学生を、卒業後も正社員で雇いたい」と思ったら

「今いる留学生のアルバイトがとても優秀だから、卒業したらそのまま正社員として採用したい」

そう考える社長は少なくありません。教育の手間も省けますし、人柄も分かっているので理想的です。

しかし、そこには単なる契約の変更ではなく、「在留資格の変更(ビザの切り替え)」という高い壁が存在します。

 

1. 入管庁の通達。「4月入社なら1月末までに申請を」

 まず知っておくべきはスケジュールです。例年、卒業を控えた留学生の申請が1月〜3月に集中するため、審査は非常に混み合います。

入管庁からもこんなアナウンスがされております。

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

  • 1月末がデッドライン: 出入国在留管理庁は、4月1日からの就労を希望する場合、12月1日から1月末までの間に申請を済ませるよう強く推奨しています。

  • 空白期間のリスク: 申請が遅れると4月1日の入社日に審査が間に合わず、「内定は出したのに、ビザがないから働かせられない」という事態になりかねません。

2. 「仕事内容」と「学歴」の厳しい一致

 アルバイトの時は「資格外活動許可」があったので、どんな仕事でもできました。しかし、正社員(就労ビザ)ではルールが変わります。

  • 専門性の証明: 最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザを取るには、本人が学校で学んだ専攻内容と、会社で任せる仕事に「関連性」が必要です。

  • 現場仕事の制限: 大学で「経済」を学んだ人を、正社員として「工場のライン作業」や「飲食店での接客」に専念させることは原則できません。これが社長にとって最大の誤算になります。

3. 現場作業の壁を突破する「特定活動46号」という選択肢

 「現場のリーダー候補として育てたいのに、ビザのせいで現場に出せないのか?」  そんな悩みを解決するのが、「特定活動(本邦大学卒業者)」(告示46号)という在留資格です。日本の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ留学生にのみ許された「特別な許可」です。

  • 活用できる条件: 日本の4年制大学(または大学院)を卒業し、日本語能力試験「N1」またはBJTビジネス日本語能力テスト「480点以上」を持っていること。

  • できること: 翻訳・通訳などの要素を含みつつ、製造ラインでの作業、飲食店や小売店での接客業務を含む幅広い業務に従事することが可能です。

  • メリット: 通常の就労ビザよりも「専攻と業務の関連性」が柔軟に判断されます。日本の大学で培った学術的素養があれば、現場と管理の架け橋となるような働き方が認められます。

  • 注意点: ただし、日本語を一切使わない「単純作業のみ」は認められません。あくまで「日本語での円滑な意思疎通」を要する業務であることが前提です。

4. 【最新情報】2025年12月からの書類省略ルール

 さらに2025年12月から、日本の大学卒業者などを対象に、提出書類を大幅に簡略化できる新制度も始まっています。一定の条件を満たせば決算書などの一部を省略でき、よりスピーディーな申請が可能です。

5. 給与は「日本人と同等以上」が必須条件

 どの資格であっても、「新卒だから」と日本人より安く設定することはできません。審査では、同じ仕事をする日本人社員と同等以上の報酬を支払っているかが厳しくチェックされます。


📌 今回のチェックポイント

  • 1月末までの申請に向けて、今すぐ書類準備を開始しているか?

  • 留学生本人は、日本の大学を卒業し、N1(またはBJT 480点)を持っているか?

  • 自社の現場業務に、「日本語でのコミュニケーション」が含まれているか?

 

ご質問は・・・

【世田谷で10年・行政書士の羽生(はぶ)に直接相談する】

「こんなこと聞いていいのかな?」と迷っている間に、期限は迫ってきます。

難しいフォーム入力は不要です。

LINEなら、スマホから一言送るだけで大丈夫です。

▼LINEで今すぐ相談する(無料)

LINEはこちら

▼お電話でのお問い合わせはこちら 03-6326-6602 (受付:平日10時〜18時)

※外出中や面談中は出られないことがありますが、その際は折り返しお電話いたします。