社長さん!!あなた逮捕されますよ!!39 ~「日本人より安く雇える」は大嘘です!特定技能のコスト地獄と「違法天引き」の境界線~

はぶ行政書士事務所の羽生です。

「外国人なら日本人より安く雇える」「最低賃金でこき使って、家賃を高めに取れば元が取れる」——もしまだこんな感覚でいるなら、今すぐその電卓を置いてください。

その計算式、会社ごと吹き飛ばします。

特定技能は「安い労働力」ではありません。日本人と同等の給与に「支援コスト」が上乗せされる、むしろ日本人より「高い」人材です。このコスト構造を無視して給与から1円でも不当に天引きすれば、即「不正行為」。受入れ停止、最悪は社長の逮捕まで一直線です。

今回は、特定技能の雇用で「会社が払うべき金」と「絶対に本人に払わせてはいけない金」の境界線を、正直にお話しします。


「送迎代くらい本人持ちだろ」——全部会社負担です

まず、多くの社長が勘違いしているのが、支援にかかる経費を本人に請求しているケースです。運用要領には、1号特定技能外国人支援に要する費用を、直接・間接を問わず外国人本人に負担させることは禁止とハッキリ書かれています。これは登録拒否事由、つまり「やったら受入れできなくなる」レベルの話です。

具体的にアウトなのはこのあたりです。

  • 空港までの送迎代(ガソリン代、高速代、電車賃すべて会社持ち)
  • 雇入れ時・定期の健康診断費用(労働安全衛生法上も事業者負担)
  • 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの費用(通訳を雇えばその費用も会社持ち)
  • 帰国費用(本人が払えない場合は会社が負担。これを見越した「強制積立」も禁止)

「迎えに行ってやったんだから、ガソリン代くらい引かせろ」——気持ちはわかります。でもダメです。特定技能とは、それだけのコストをかけてでも人を確保したい企業のための制度。割に合わないと感じるなら、そもそも制度の使い方を間違えています。

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「とりあえず最低賃金で」——それ、不許可です

次に、給与設定の話です。「最低賃金を払っておけば文句ないだろう」という発想、入管にはまったく通用しません。審査基準は「同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上」。ここで重要なのは、誰と比べるかです。

特定技能の多くは、技能実習からの移行組で、すでに3〜5年の実務経験を積んだ「経験者」です。これを「高卒の新入社員」と比較してはいけません。比較対象は「勤続3年目の日本人社員」。その水準と同等以上の給与を設定する必要があります。

さらに注意すべきが、賞与や手当の扱いです。

  • 日本人には賞与があるのに、外国人にはない
  • 日本人には家族手当があるのに、外国人にはない
  • 日本人には昇給があるのに、外国人にはない

こうした差について、責任の重さや職務範囲の違いなど「合理的な理由」を書面で説明できなければ、不当な差別的取扱いとして許可は下りません。「外国人だから」は理由になりません。

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「家賃でちょっと儲けよう」——電卓一発でバレます

一番摘発されやすく、かつ一番やりがちなのが、住居費のピンハネです。会社が借り上げたアパートに住まわせる場合、給与から天引きできるのは「実費まで」。1円でも会社が利益を取ったら、その時点でアウトです。

典型的なNGパターンはこれです。

  • 会社が家賃5万円のアパートを借りる
  • そこに外国人2人を住まわせる
  • 一人3万円ずつ、合計6万円を天引き
  • 差額1万円を「管理費」「手数料」として会社が懐に入れる

入管は審査のとき、賃貸借契約書のコピーと雇用条件書の控除額を並べて電卓を叩きます。差額が出ていれば一発で見抜かれます。水道光熱費も同じです。「面倒だから一律1万円」はダメ。実際の請求額を人数で割るか、実費を明らかに下回る金額(例:一律3,000円)に設定する必要があります。

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「業者が勝手にやったこと」では済まない、採用ルートの闇

最後に、採用ルートの話です。国内の留学生や技能実習生からの採用は比較的安価ですが、海外から直接呼び寄せる場合は特に注意が必要です。

現地の送出機関やブローカーに支払う紹介料そのものは、会社が負担する分には問題ありません。問題は、外国人本人に借金を背負わせて来日させる業者と手を組んでしまうケースです。

  • 「失踪したら罰金100万円」といった裏契約が存在する
  • 法外な手数料を本人が払わされ、借金を抱えて来日している
  • パスポートや在留カードを業者が預かっている

こうした事情を知りながら、あるいは確認を怠って雇用契約を結ぶと、欠格事由に該当し、5年間の受入れ禁止という重い処分が下ります。「業者が勝手にやったこと」では済まされません。契約前に、本人がいくら払ってきたのか、借金はないか、保証金や違約金の契約はないか——必ず書面で確認してください。

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【まとめ】覚えておくべき3つのこと

  • 特定技能のコストは「日本人同等給与+支援委託費(月2〜3万)+送迎・健診などの経費+紹介料」。安くはない。
  • 住居費・光熱費の天引きは「実費まで」。1円でも儲けを乗せたら不正行為。
  • 外国人本人に借金を背負わせる業者と組めば、5年間の受入れ禁止。

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