社長さん!!あなた逮捕されますよ!!41~1日遅れたら許可取り消し!?特定技能「監視社会」の現実と、絶対厳守の「魔の締切リスト」~

「やっと許可が下りた! これで一安心だ」

そう思って胸を撫で下ろしている社長。

残念ながら、本当の地獄はここから始まります。

特定技能制度の恐ろしさは、入社までのハードルの高さだけではありません。

入社後に待っているのは、入管による徹底的な「監視社会」です。

受入れ企業(御社)には、四半期ごと(3ヶ月に1回)に、膨大な証拠書類と共に状況を報告する義務があります。

賃金台帳、タイムカード、通帳のコピーすべてが入管に筒抜けになります。

今回は、絶対に遅れてはいけない「魔の報告スケジュール」と、そこでバレる「日本人社員との格差」について解説します。


1. 「いつ、何を」出す? 絶対厳守のデッドライン

特定技能外国人を雇用している間、御社は以下のスケジュールで「定期届出」を行わなければなりません。

この締切を1日でも過ぎれば「届出義務違反」です。「うっかり忘れていました」は通用しません。

報告の種類 対象期間 提出期限(デッドライン) 提出書類(証拠)
第1四半期 1月1日~3月31日 4月1日 ~ 4月14日 賃金台帳、出勤簿
第2四半期 4月1日~6月30日 7月1日 ~ 7月14日 同上
第3四半期 7月1日~9月30日 10月1日 ~ 10月14日 同上
第4四半期 10月1日~12月31日 翌年1月1日 ~ 1月14日 同上

※法改正により報告頻度が変わる場合もありますが、「期限を守れなければ処分」という鉄則は変わりません。

これらを作成し、添付書類(全社員分の賃金台帳など)を揃えて、たった14日間の間に提出しなければならないのです。


2. 入管は「賃金台帳」を見ています

なぜ、ここまで頻繁に報告させるのか?

それは、御社が「日本人と同じように給料を払っているか」を監視するためです。

提出された「賃金台帳」と「雇用契約書」を突き合わせ、入管は以下のポイントをチェックします。

  • 報酬の比較「日本人従業員と同等以上の報酬」が支払われているか?基本給だけでなく、賞与や手当もチェックされます。
  • 不当な控除家賃や光熱費が、事前に協定した金額を超えて天引きされていないか?
  • 昇給の有無日本人社員が昇給しているのに、特定技能外国人だけ据え置きになっていないか?

もしここで、合理的な理由のない「格差」が見つかれば、次回のビザ更新は不許可になります。

「バレないだろう」と思っていても、数字は嘘をつきません。


3. 「14日以内」に言わないと罰金刑!?

定期報告だけではありません。

社内で「何かが変わった」場合、その日から14日以内に入管へ報告する「随時届出」の義務もあります。

一番危険なのが、現場での「うっかり」です。

  • 給料を上げた/下げた(契約内容の変更)

  • 引っ越した(住居の変更)

  • 支援担当者が退職して別の人が担当になった(支援計画の変更)

  • 外国人が突然来なくなった(雇用契約の終了・失踪)

これらを14日以内に報告しなかった場合、30万円以下の罰金の対象となります。

さらに悪質な場合は「改善命令」が出され、それでも改善されなければ「受入れ停止処分(5年間の雇用禁止)」が下されます。


4. 誰がやるのですか?

社長、これだけの書類作成と期限管理、誰がやりますか?

  • 3ヶ月に1回の賃金台帳コピーと集計

  • 14日以内の変更届出

  • 日本人社員との給与バランス調整

これらを、通常業務で忙しい総務担当者や、社長自身がミスなくこなし続けるのは、正直言って至難の業です。

「管理コスト」を甘く見ないでください。

もし自社での管理に限界を感じたら、登録支援機関や行政書士といったプロの手を借りることを強くお勧めします。

「報告漏れ」という事務的なミスひとつで、貴重な人材を失うことだけは避けてください。

 

 

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