社長さん!!あなた逮捕されますよ!!42 ~「時給が50円高いので辞めます」は止められない!?特定技能の「転職」と、社長が青ざめる「失踪・解雇」の罠~

「せっかく高い紹介料を払って、現地から呼び寄せたのに!」

「半年で辞めるなんて詐欺だ! かかった経費を返せ!」

特定技能外国人を雇用した社長から、このような悲鳴を聞くことが増えています。

技能実習制度に慣れきった社長は、大きな勘違いをしています。 「外国人は、3年間はウチの会社で働くものだ」と。

、日本人と同じように「職業選択の自由(転職の自由)」があります。

今回は、社長が絶対にやってはいけない「引き留め工作(違法)」と、万が一の「失踪」、そして会社都合で「クビ(解雇)」にした場合の恐ろしいペナルティについて解説します。


Q1. 「3年は辞めないよう契約書で縛れませんか?」

A. できません。それをやると社長が処罰されます。

「3年以内に辞めたら違約金50万円」 「辞めるなら、採用にかかった渡航費や紹介料を全額返せ」

このような契約を結ぶことは、入管法上の「不正行為」であり、かつ労働基準法違反です。

特定技能外国人は、「時給が50円高い」という理由だけで、隣町のライバル企業に転職する権利を持っています。 これを契約期間や賠償金で強制的に引き留めることはできません。

また、「逃げないようにパスポートを会社で預かる」という行為も、今は完全に違法です。 これらが発覚した場合、御社は「向こう5年間、外国人の受入れ禁止」処分を受けます。

「金」や「恐怖」で縛る時代は終わりました。 「この会社で働き続けたい」と思わせる待遇や環境を用意できるかどうかが、勝負の分かれ目です。


Q2. 「ある日突然、寮から消えました…。どうすれば?」

A. 直ちに「入管」へ届出が必要です。隠すと共犯になります。

朝起きたら、寮がもぬけの殻。電話も繋がらない。 いわゆる「失踪(行方不明)」です。

この時、世間体を気にして警察や入管への連絡をためらう社長がいますが、それは最悪の判断です。

外国人と連絡が取れなくなったら、以下の対応が義務付けられています。

  1. 入管への届出(14日以内) 「特定技能外国人の受入れ困難に係る届出」を提出しなければなりません。これを隠蔽したり、虚偽の報告をすると罰金刑の対象です。

  2. 警察への届出 事件に巻き込まれた可能性もあるため、行方不明者届を出します。

もし、失踪の原因が「最低賃金割れ」や「パワハラ」などの**会社の責任(人権侵害)**だった場合、御社は以後1年間(悪質な場合は5年間)、外国人の受入れができなくなります。


Q3. 「経営が苦しいので、一人解雇(クビ)したいのですが…」

A. 絶対に慎重に!「会社都合退職」を出すと、採用がストップします。

ここが最大の落とし穴です。 「仕事が減ったから」「あいつは使えないから」といって、安易に「会社都合での解雇(雇い止め)」をしてはいけません。

入管法には厳しいペナルティ規定があります。

特定技能雇用契約の締結日前1年以内または締結後に、同種の業務に従事する労働者を「非自発的に離職(解雇)」させた場合、受入れ機関の基準を満たさない(欠格事由)。

つまり、たった一人でも「クビ」にすると、向こう1年間は、新しい特定技能外国人を一人も採用できなくなるのです。 (ビザの更新もできなくなる可能性があります)

「一人のクビ」が、会社全体の人材計画を崩壊させる。それが特定技能のリスクです。

どうしても雇用維持が難しい場合は、解雇通知を突きつける前に登録支援機関等に相談し、他社への「転職(転籍)」をサポートしてください。 それが、会社と本人の双方にとって傷が浅い、唯一の解決策です。

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