社長さん!!あなた逮捕されますよ!!43 ~「なんでアイツらだけ!」日本人社員が激怒する組織崩壊の危機と、正しい「同一労働同一賃金」の正解~

「やっと特定技能の外国人が来てくれた! これで現場も回るぞ!」

そう思って安心している社長。

足元を見てください。現場の日本人社員たちの目が、笑っていませんよ。

「なんで言葉も片言の外国人が、俺たちより給料が高いんだ?」

「空港への送迎? 家電付きの寮? なんでアイツらだけそんなに優遇されるんだ!」

この「不公平感」を放置すると、会社は内側から壊れます。

特定技能の導入で一番怖いのは、実は入管法違反よりも、「日本人社員のモチベーション崩壊(一斉退職)」です。

今回は、法律が求める「日本人と同等以上の報酬」の真の意味と、日本人社員を納得させるための「逆差別」の境界線について解説します。


1. 「新入社員」ではありません。「経験者」です

現場で最もトラブルになるのが、「給与の逆転現象」です。

社長としては、入管法を守るために給与を設定しただけかもしれません。

しかし、何も知らない日本人社員(特に若手)からすれば、「日本語もろくにできない外国人が、自分より高い給与をもらっている」事実は受け入れがたいものです。

ここで社長が説明すべきロジックは一つです。

「彼らは新入社員ではない。3年の実務経験者(中途採用)だ」

特定技能(特に技能実習2号修了者)は、法律上、その分野で「3年程度の実務経験を有する者」として扱われます。

したがって、給与の比較対象は「日本の大卒新入社員(未経験)」ではなく、「勤続3年目の日本人社員」でなければなりません。

「彼らは即戦力としてスカウトした経験者だから、初任給ではないんだ」

この説明を最初に全体にしておかないと、現場の不満は爆発します。


2. 「家賃も送迎も会社持ち?」それは「えこひいき」ではありません

次に揉めるのが、手厚い支援(空港送迎、通訳、役所同行など)です。

「俺たちは自分で部屋を借りて、自分で役所に行ったぞ。ズルいじゃないか」という声です。

これに対する答えも明確です。

「これは福利厚生(サービス)ではなく、法的義務(コスト)だ」

特定技能制度では、事前ガイダンスや送迎にかかる費用を「本人に負担させること(給与天引き)」は禁止されています。

会社が払いたくて払っているのではなく、「そうしないとビザが取り消されるから(会社を守るために)払っている経費」なのです。

「これは彼らのポケットマネーが増えているわけではない。工場の機械のメンテナンス費と同じ、採用に必要な『維持費』なんだ」

と、日本人社員に理解を求める必要があります。


3. 逆に「外国人だから」で賞与カットは違法!

一方で、社長がやってはいけないのが、

「支援に金がかかるから、その分こいつらのボーナスは無しでいいだろう」

という調整です。

これは明確な差別(入管法違反・労基法違反)です。

  • 基本給は高いが、賞与はゼロ。

  • 日本人にはある「家族手当」や「皆勤手当」を、外国人には出さない。

これらに合理的な理由(「賞与は入社1年後から」という規定がある等)がない限り、「外国人であることを理由とする不当な差別的取扱い」として、入管から基準不適合の認定を受けます。


4. 社内で孤立させない。「交流」は会社の義務です

最後に、「仕事だけさせればいい」という放置も許されません。

運用要領には、「日本人との交流促進に係る支援」が義務として明記されています。

  • 地域の祭りや自治会への参加補助

  • 社内イベント(歓迎会など)の開催

これらをサボると、外国人は地域や社内で孤立し、ホームシックにかかって失踪するリスクが高まります。

また、日本人社員にとっても「何を考えているか分からない不気味な集団」となり、溝が深まるばかりです。


まとめ:【対比リスト】OKな格差とNGな差別

最後に、社長が頭を整理するためのリストを提示します。

これを基準に、給与規定と日本人への説明を見直してください。

項目 OKな格差(合理的な理由あり) NGな差別(違法・不適切)
基本給

経験年数や責任の重さに応じた差

 

(例:経験3年の外国人が、日本人の未経験者より高いのは正当)

「外国人だから」という理由だけで、同じ仕事の日本人より安くする
賞与・手当 成果や勤怠に基づく公正な査定による差 日本人には全員出す手当を、外国人だけ一律カットする
支援費用 送迎代や通訳費など、「法的義務」として会社が負担する 日本人の家賃補助はないのに、合理的な理由なく外国人の家賃だけ全額会社が持つ(※社宅規定が必要)
教育 日本語教育など、業務に必要な能力開発を行う 日本人には研修を受けさせるが、外国人には「どうせ辞めるから」と教育しない

特定技能外国人の受入れは、単なる「人手不足の穴埋め」ではありません。

「異なる文化背景を持つプロフェッショナル」をチームに迎えるということです。

「日本人社員への説明」をサボっていませんか?

もし、社内の空気が悪いと感じたら、手遅れになる前に当事務所へご相談ください。

人事評価制度の再設計を含め、組織を守るためのアドバイスをいたします。

 

 

ご質問は・・・

【世田谷で10年・行政書士の羽生(はぶ)に直接相談する】

「こんなこと聞いていいのかな?」と迷っている間に、期限は迫ってきます。

難しいフォーム入力は不要です。

LINEなら、スマホから一言送るだけで大丈夫です。

▼LINEで今すぐ相談する(無料)

LINEはこちら

▼お電話でのお問い合わせはこちら 03-6326-6602 (受付:平日10時〜18時)

※外出中や面談中は出られないことがありますが、その際は折り返しお電話いたします。

 適正な手続きこそが、貴社と外国人社員双方を守る最強の防具となります。