社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~52~ デリバリー専従という地雷。配達員と化した特定技能外国人が招く、不法就労助長。

 コロナ禍以降、デリバリーや配食サービスは飲食店の主戦場となりました。

 しかし、人手が足りないからといって、特定技能外国人を

「配達専用スタッフ」

としてバイクに乗せてはいませんか。

それは「効率的な人員配置」ではなく、入管法第73条の2に抵触する明確な犯罪行為です。

1. 配達は「主たる業務」ではないという事実

特定技能(外食業)の許可を得た外国人が従事すべきは、あくまで試験で証明された「調理・接客・店舗管理」の3業務全般です。

  • デリバリーの立ち位置: あくまで日本人が通常行う「付随的業務(関連業務)」の範囲内に限られます。

  • 「専ら」の禁止: 運用要領には「専ら関連業務に従事することは認められません」と断定されています。

つまり、調理や接客をせず、ひたすら配達だけを繰り返す運用は、在留資格の範囲を逸脱しています。

2. 「不法就労助長罪」の構成要件

「自社で調理したものを運んでいるだけだ」という弁明は通用しません。

  • 罪名: 不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)

  • 事実: 許可された業務(調理等)を行わせず、単純作業に専属させることは「不法就労活動をさせる行為」そのものです。

  • 罰則: 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

警察官に路上で職務質問され、一日の大半を配達に費やしている実態が割れた瞬間、社長、あなたが捜査対象です。

3. 経営権を剥奪される「5年間」の空白

この違反が認定された場合、罰金刑だけで済みません。

  • 行政処分: 「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由への該当。

  • 帰結: 処分から「5年間」、貴社は一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります。

「特定技能がいなければ店が回らない」と言いながら、その特定技能を失い、さらに5年もチャンスをドブに捨てる。これが現場の「うっかり」が招く結末です。

【根拠】外食業分野運用要領 第3の1/共通要領 第5章第2節


■ 本日のまとめ:デリバリー運用の検品ポイント

  • 主従関係の逆転: 配達時間が調理・接客時間を上回る「デリバリー専従」になっいませんか。

  • 実態の欠如: 外国人本人が「調理・店舗管理」の能力を発揮し、習得する機会が奪われていないですか。

  • 証拠の不整合: シフト表や業務日誌が「配達記録」ばかりになっており、入管の調査に耐えられない状態になってませんか。

  • 「他社もやっている」の罠: 周囲の慣習は免罪符になりません。発覚した瞬間に自社が受ける「5年間の受入れ停止」のリスクを再認識してください。

 

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