社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~57~ 登録支援機関への「丸投げ」が招く監督責任。経営者が負うべき、最終的な法的義務。
「支援はすべて登録支援機関に任せているから、うちは何も関わっていない」
「専門家に金を払っているのだから、何かあっても彼らの責任だろう」
その認識は極めて危険です。
特定技能制度において、支援業務を外部に委託しても、受入れ機関(貴社)が負うべき
「最終的な法的責任」
は1ミリも軽減されません。
支援の不備は、そのまま貴社の「欠格事由」に直結します。
1. 支援の実施主体はあくまで「受入れ企業」である
制度上、特定技能外国人を支援する義務を負っているのは、登録支援機関ではなく、雇用主である
「特定技能所属機関(貴社)」
です。
登録支援機関は、あくまでその業務を「受託」しているに過ぎません。
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実施責任の所在: 委託先が義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期的な面談等)を怠った場合、入管法上、その責任を問われるのは委託した貴社です。
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「知らなかった」の無効化: 「支援機関がやっていると思っていた」という釈明は、行政調査において一切通用しません。委託先が適正に業務を遂行しているかを確認・監督する義務が貴社にはあるからです。
2. 定期報告の「虚偽」と「未提出」の罠
特定技能制度では、3ヶ月に一度、支援の実施状況や賃金の支払い状況を入管へ報告する義務があります。この書類作成を支援機関に丸投げし、中身を確認せずに実印を押している会社が少なくありません。
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事実と異なる報告: 実際には行われていない面談を「実施した」と報告する、あるいは未払いがあるのに「全額支払った」と報告する行為は、明確な虚偽報告です。
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連帯責任の重さ: 支援機関が事務を怠り、報告書が期限内に提出されなかった場合、そのペナルティは貴社の受入れ実績に「傷」として残ります。
入管の立ち入り調査(監査)では、報告書の内容と外国人の供述、そして実態が照合されます。そこで矛盾が発覚した瞬間、貴社は「不正行為」の主体としてリストアップされます。
3. 「5年間の受入れ停止」を招く監督不届き
「金で解決したはず」の支援業務が、皮肉にも貴社の経営を窮地に追い込む結果となります。
支援の懈怠や虚偽の報告が認定された場合、貴社は
「特定技能所属機関としての義務を適正に履行していない」
とみなされます。
これにより、欠格事由に該当し、
「今後5年間にわたる新規受入れ停止」
という重い行政処分が下されます。
委託先のミスであっても、その結果として雇用ラインが全滅し、既存の外国人が全員いなくなる。支援機関は「契約解除」で済みますが、貴社には「廃業の危機」が残ります。これが「丸投げ」の代償です。
■ 本日のまとめ:支援業務の監督ポイント
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委託内容の定期的確認: 登録支援機関が作成した支援実施状況報告書を、提出前に社長自ら確認し、実態と乖離がないか検証していますか。
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外国人本人への直接確認: 支援機関による面談が実際に行われていますか、困りごとはないですか、定期的に経営層が外国人本人と接触していますか。
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報告期限の徹底管理: 四半期ごとの定期報告が、遅滞なく入管へ受理されていますか、受領印のある控えを自社で適切に管理していますか。
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丸投げ意識の払拭: 支援機関は「パートナー」であっても「身代わり」ではありません。法的な最終責任者は常に会社です。
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