社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~59~ 監査と立ち入り調査への備え。現場の「逃げ隠れ」が招く、即時の受入れ停止。

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「入管の調査が来たら、適当に話を合わせておけ」「都合の悪い書類は隠してしまえ」

——もし現場にそんな指示を出しているなら、今すぐやめてください。

その「その場しのぎ」が、会社を5年間止める引き金になります。

抜き打ち調査は「拒否」も「延期」もできない

地方出入国在留管理局の調査官は、事前の通告なく事業所や現場に現れます。これは入管法第19条の21に基づく公的な権限です。

「担当者が不在です」と追い返す、調査を先延ばしにする——それだけで「適正な受け入れがなされていない」と判断される材料になります。

さらに厄介なのは、現場で働く外国人本人へのヒアリングです。社長の前では言えない「実態」が、この場で一気に露呈します。日頃の労働環境や待遇が、外国人本人の口から直接調査官に伝わるのです。

書類隠蔽と口裏合わせが招く「組織的犯罪」

調査が来てから慌てて出勤簿を書き換える、特定の外国人を現場から隠す——こういった行為は、事態を最悪の方向へ導きます。

提出書類に不自然な修正跡があったり、外国人本人の供述と矛盾が出たりすれば、「組織的な隠蔽」とみなされます。そうなると単なる行政上の不備ではなく、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の捜査対象に切り替わります。

一度「組織的に嘘をつく会社」と認定されれば、その後の弁明は一切聞き入れられません。

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監査の失敗がもたらす「5年間の空白」

立ち入り調査で重大な違反や不誠実な対応が確認された場合、情状酌量の余地なく処分が下されます。「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由に該当すれば、処分から5年間、一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります

入管だけでなく、建設分野なら国交省、外食・製造なら農水省など、各主務大臣にも事実が通知されます。一箇所の現場での「逃げ」が、会社全体の全事業所・全在留資格に波及します。

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「調査が来ても慌てない」——それが適正運営の証明になる

正直に言います。調査官は「完璧な会社」を探しに来ているわけではありません。誠実に対応しているか、隠していないか——それを見に来ています。

書類はいつ調査官が来ても即座に提示できる状態で整理されていますか。本部で作った書類と現場の実態に矛盾はありませんか。外国人本人が不満を抱えたまま放置されていませんか。

調査を「敵対」と捉えず、適正な運営を証明する機会と捉える。それが唯一の正解です。

【まとめ】調査・監査で社長が覚えておくべきこと

  • 調査の拒否・延期はできない。非協力それ自体が違反の証拠になる
  • 書類の書き換え・口裏合わせは「組織的犯罪」と認定される
  • 一度の隠蔽で5年間の受け入れ停止。会社全体に波及する

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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