社長さん!!あなた逮捕されますよ!!Vol61 「4月15日から書類が変わった、知らなかった」では済まない話――技人国カテゴリー3・4の新ルール

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

令和8年4月15日以降、技術・人文知識・国際業務(技人国)の申請で、カテゴリー3・4の会社は提出書類が変わりました。

「そんな話、聞いてない」「いつものやり方で出した」——その一言が、不許可という最悪の結果を招きます。

外国人社員のビザが通らなかったとき、一番困るのは本人だけじゃない。採用計画ごと崩れて、現場が止まるのはあなたの会社です。

「うちはいつも通り出したのに、なんで不許可なんですか」

4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する会社が技人国の申請をするとき、新たに2種類の書類を追加で提出しなければなりません。

ひとつ目は「所属機関の代表者に関する申告書」(参考様式)です。これは会社の代表者——つまり社長であるあなた自身について申告する書類です。入管がカテゴリー3・4の企業に対してより厳しく審査するのは、会社の信頼性をきちんと確認できていないからです。上場企業や大手(カテゴリー1・2)と違い、中小企業は実態が見えにくい。だから代表者自身に申告させるという判断です。

これを出し忘れた、あるいは「そんな様式知らなかった」という状態で申請すると、補正を求められるか、そのまま審査が止まります。

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「日本語が上手な子なのに、なんでB2の証明が要るんですか」

ふたつ目が、言語能力を証明する資料です。対象は「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」です。
営業・通訳・接客・カスタマーサポートなど、人と話すことがメインの仕事をさせるなら、CEFR・B2相当の言語能力があることを証明する資料が必要になります。
 ただし、この記事を作成している2026年4月10日現在、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とはどんな業務なのかという明確な情報がございません。
 何を心配しているかと申しますと、例えば
「社内に日本人従業員がいるなら、日本語を用いないと業務できない」
という判断をする可能性が完全には否定できません。
 ですので、日本語能力があるという客観的な証明、要は求められているん日本語の試験を受験し、受かっておいたほうがいいと思います。

「うちの子、日本語ペラペラだよ?」という声はよくわかります。でも入管は「あなたの感覚」では動きません。客観的な証明資料が必要です。以下のいずれかに該当すれば、B2相当とみなされます。

  • JLPTのN2以上を取得している
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留している
  • 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了している
  • 日本の義務教育を修了し、高校を卒業している

新卒採用や入社年数が浅い外国籍社員の場合は、N2以上の証明書が手元にあるかどうかを今すぐ確認してください。

「書類さえ揃えれば大丈夫ですよね?」

書類を揃えることは最低条件であって、許可の保証ではありません。

カテゴリー3・4の企業は、入管からの審査がもともと厳しい。そこに今回の制度変更が加わっています。
「出した書類に不備がないか」
「申告書の記載に矛盾がないか」
「職務内容と在留資格の整合性はあるか」
——こうした点を申請前に一度ちゃんと確認しておくかどうかで、結果が変わります。

特に代表者申告書は、書き方のガイドラインが今のところ参考様式のみです。何を、どこまで書けばいいか、現時点では実務上の積み上げがまだ少ない。
 だから「とりあえず書いて出した」がそのまま問題になることもあり得ます。わからないことはわからない、というのが正直なところです。だからこそ、不安なら専門家に一度見てもらうことをお勧めします。

「4月14日以前に出した申請はどうなりますか?」

令和8年4月15日以降の申請が対象ですので、4月14日(火)までに受理された申請については、新書類の提出は不要です。すでに申請済みであれば、今回の変更は関係ありません。

ただし、4月15日以降に新規・更新・変更申請をする場合はすべて対象です。
「更新はまだ先だから関係ない」と思っていても、申請日が4月15日を過ぎれば新ルールが適用されます。
社員の在留期限と申請スケジュールを、今一度確認しておいてください。

なお今回の対象はカテゴリー3または4の企業です。自社がどのカテゴリーに該当するかわからない場合は、早めに確認することをお勧めします。

【今回のまとめ――これだけ覚えればいい】

  • 令和8年4月15日以降、技人国の申請でカテゴリー3・4の企業は「代表者に関する申告書」の追加提出が必須になった
  • 言語能力を使う対人業務に就かせる場合は、CEFR・B2相当の証明資料(JLPT N2以上など)も必要
  • 日本の学校を出ていたり長期在留の実績があれば証明は容易だが、そうでない社員については今すぐ資格証明書を確認すること

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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