ご無沙汰して大変申し訳ございません
ご無沙汰している間に、政治や世間の流れが急激に変わりました。
この記事を書いている時点での象徴的なことは、在留資格「経営・管理」の変化といってもいいでしょう。
実はわたくしも、経営・管理の変化に飲み込まれておりました。
今回から数回にわたり、経営・管理の在留資格の更新について書いていきたいと思います。
なお、今回書くことは記事をアップした2025年12月9日現在の情報です。
それ以降はお読みいただく時期によっては変更になっていることもございますので予めご了承ください。
- いつまでに新基準に適合しないといけないかと事業の実態
出入国在留管理局の資料によりますと
既に「経営・管理」で在留中の⽅が施⾏⽇から3年を経過する⽇(令和10年10⽉16⽇)までの間に在留期間更新許可申請を⾏う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する⾒込み等を踏まえ、許否判断を⾏います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
〇 施⾏⽇から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。(注)改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履⾏しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす⾒込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を⾏います。
〇 「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います
※「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10⽉16⽇施⾏)より
https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
とありますので、3年間の猶予はあります。
ですので、例えば資本金を3,000万円以上にするとか、常勤職員を雇用しなければいけないなどの要件は、今すぐやらなければいけないことではございません。
ただ私が上記の文章を読んで気になったのは、さらっと
「なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。」
と書いてあります。
この文章は新しい経営・管理の要件のなかに、
事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
※在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について~より
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
という規定が新たに設けられました。
ということは、更新も場合によっては、もっと言ってしまうと、入管が
「この申請者、本当に実態ある事業してるのか?」
と思った場合、事業計画書に近いものを中小企業診断士、公認会計士、税理士に確認を受けたものを求められる可能性があるのではないかと思います。
ですので、もし求められてもいいように、今までの実績、今後の方針、実績等をまとめておいた方がいいかもしれません。
- 税金・保険料等について
入管から出された令和6年10月16日以降の経営・管理の更新申請の提出書類一覧を見て驚きました。
主に何に驚いたかというと
・一覧表が1枚だったのが2枚になってる
・申請に当たっての説明書という書類を出さなければならない
・税金・保険関係の立証書類を出さなければならない
です。
税金・保険関係に関して資料をかなり要求してます。私の感覚ですが、永住申請に近い感じがします。
この件に関して入管に問い合わせたところ
「税金・保険に関する書類は出していただきます。」
と明確に返答されました。
今まで出さなくてよかったからといって資本金や常勤職員などのように、3年以内に保険入ればいいなどの猶予はありません。
税金・保険関係についてはしっかり提出が求められます。
以上1,2より私が感じたことが
・事業の実態の有無
・税金・保険関係の義務遂行状況
に関しては更新でも、いや、更新だからこそしっかり審査しますよという入管からのメッセージだと感じました。
ご質問等ございましたらおっしゃってください。
では。
