社長さん!あなた逮捕されますよ!! 5 ~在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは? ~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。

外国人を採用しようとしている社長さんから、こんな声をよく聞きます。
「とりあえず働いてもらえるビザなら何でもいいんじゃないの?」
いいえ、違います。在留資格は、仕事内容と一致していなければ意味がない。
その仕組みを知らないまま雇用すると、不法就労助長罪で経営者が責任を問われます。

【この記事の重要ポイント】

「ビザの種類なんて気にしなくていい」は大間違い

日本に在留する外国人は、原則として在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得しなければなりません。そしてその在留資格は、日本滞在中に何をするかによって決まります。

例えば、調理師として働くなら「技能」、会社を経営するなら「経営・管理」という在留資格が必要です。
では、オフィスで働く一般的な会社員の場合は? それが今回のテーマ、「技術・人文知識・国際業務」です。

行政書士の業界では「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれることが多いビザです。
就職が決まった留学生の多くが「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するほど、一番オーソドックスな就労系の在留資格です。

「技術・人文知識」——理系・文系の専門知識が必要な仕事

入管法では、「技術・人文知識・国際業務」はひとつの在留資格ですが、その中身は大きく2つに分かれています。まず「技術・人文知識」から説明します。

簡単に言うと、

「日本の事業者と雇用契約を結び、誰でもすぐできる単純作業ではなく、大学や専門学校で習得した専門的な知識・技術を活かした仕事に従事すること」

です。理系(システムエンジニア、機械設計など)と文系(経営企画、財務、法務、人事など)の両方をカバーしています。

ポイントは学歴要件があること。この在留資格を申請するためには、仕事内容と関連した分野の大学・専門学校を卒業していることが、原則として求められます。要件の詳細については次回以降の記事で説明します。

「国際業務」——外国の文化的背景を活かす仕事

もうひとつの「国際業務」は、外国の文化に根ざした思考や感受性を必要とする業務です。入管庁の資料では、具体的に以下のような仕事が挙げられています。

  • 翻訳・通訳
  • 語学指導
  • 広報・宣伝・海外取引業務
  • 服飾・室内装飾に関するデザイン
  • 商品開発

「技術・人文知識」との大きな違いは、学歴より実務経験(原則3年以上)が重視される点です。母国でその分野の経験があれば、大卒でなくても認められる場合があります。

「とりあえず働ける外国人を採用」が不法就労になる理由

社長さんに最も知っておいてほしいのがここです。

在留資格は「働く許可」ではなく、「この内容の仕事をする許可」です。
たとえ就労が可能な在留資格を持っていても、その人の資格に合わない仕事をさせれば、それは不法就労です。

例を挙げます。
「技術・人文知識・国際業務」で採用したエンジニアに、急きょ現場での製造ラインの単純作業をさせる。
これは、たとえ本人が同意していても、不法就労助長罪として雇用主の経営者が刑事罰を問われる可能性があります。

「そんな細かいことまで知らなかった」は通用しません。
採用する前に、仕事内容とその外国人が持つ在留資格が一致しているかを、必ず確認してください。

【この記事のまとめ】

  • 「技術・人文知識・国際業務」は留学生が就職する際に最もよく使われる就労ビザで、理系・文系のホワイトカラー業務を広くカバーしている
  • 「技術・人文知識」には学歴要件があり、仕事内容と専攻分野の一致が求められる
  • 在留資格は「業務内容に対する許可」であり、資格外の仕事をさせると雇用主が不法就労助長罪に問われる

 

 

【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】

この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。

外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。

「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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ステップ 内容 費用(税込)
1. コンプライアンス診断 現状のリスクを調査し、改善点を特定します 33,000円
2. 適正化・書類作成 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します 66,000円
3. 申請・管理代行 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します 33,000円