社長さん!!あなた逮捕されますよ!!14 ~主要な就労資格のまとめ~
これまで「社長!あなた逮捕されますよ!!」という警告を中心にお伝えしてきましたが、多くの社長が最後に思うのは「じゃあ、うちはどの在留資格の人を雇えば正解なの?」ということではないでしょうか。
一旦ここで、これまでのおさらいを兼ねて、現場で出会う主要な在留資格を「雇っていい業務」という視点で整理し、簡単にまとめます。
Contents
1. 事務や専門職なら「技術・人文知識・国際業務」
いわゆる「ホワイトカラー」のビザです。
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OKな業務: 翻訳、通訳、貿易事務、エンジニア、デザイナー、経理など。
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NGな業務: 「現場仕事」は一切できません。 事務職で雇って、忙しい時に「ちょっとレジ打って」「倉庫で仕分けして」と頼むのも、実は厳格にはアウトです。
2. 現場の即戦力なら「特定技能」
人手不足が深刻な12の産業分野(飲食、建設、介護、農業など)で認められた救世主です。
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OKな業務: 各分野の現場作業。
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注意点: 雇用後、会社側には役所への届出や生活支援の継続的な義務があります。「雇って終わり」にできないのがこの資格の特徴です。
3. 短時間の助っ人なら「留学・家族滞在」
アルバイトとして一番身近な人たちです。
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OKな業務: 職種に制限はありません(風俗営業は不可)。
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注意点: 「週28時間以内」の絶対ルール。これを1分でも超えて働かせた場合、社長が「不法就労助長罪」の対象になります。
4. 日本人と全く同じように雇いたいなら「身分系ビザ」
永住者、日本人の配偶者等、定住者の方々です。
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OKな業務: 制限なし。 工場でも接客でも、日本人と全く同じように任せられます。
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注意点: 法律上の制限はありませんが、在留カードの「期限切れ」だけは定期的にチェックしてあげてください。
📌 社長が迷った時の「3秒判定」
求職者が来たら、在留カードを手に取ってこう判断してください。
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就労制限なし? → どんな仕事でもOK。
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資格外活動許可あり? → 週28時間以内ならOK。
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特定の仕事内容が指定されている? → その仕事以外は絶対にダメ。
最後に:
外国人雇用の制度は、パズルのように複雑です。「どの在留資格ならいいのか」という判断を誤ることは、会社にとって大きなリスクになりかねません。
まずは今回整理した主要な資格を土台にして、自社の状況を確認してみてください。
ただ、遭遇する在留資格はこれだけではありません。
次回からは、より個別具体的なケース、例えば「資格外活動」のより詳細なルールや、「企業内転勤」「高度専門職」「技能」といった、他の在留資格についても順番に取り上げていきます。
ご質問は・・・
「こんなこと聞いていいのかな?」と迷っている間に、期限は迫ってきます。
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