社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~53~ 「社長さん!!あなた逮捕されますよ!!」Vol.54 他社でのバイトを「黙認」した罪。二重就職が招く不法就労助長と、5年間の排除。
「給料が足りないから、夜だけ別の店で働きたい。」
そう訴える特定技能外国人の副業を、
「内緒ならいいよ」
と許可していませんか。
あるいは、見て見ぬふりをしていませんか。
その「親切心」の代償は、貴社が特定技能制度から5年間追放されるという、経営者としての死告状です。
1. 「二重就職」は100%禁止である
特定技能外国人は、届け出た一つの所属機関に専従することが在留の条件です。
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専従義務: 同時に2つ以上の会社と雇用契約を締結することは、一律に認められません。
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フルタイム要件: 原則として週5日以上、かつ年間217日以上の勤務が義務付けられています。
これ以外の時間で他社のアルバイトを行うことは、その時点で在留資格外活動となり、不法就労に該当します。
2. 「知らなかった」では済まされない黙認の罪
「本人が勝手にやったこと」という弁明は、実務上、通用しません。
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該当罪名: 不法就労助長罪(入管法第73条の2)
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事実: 外国人が不法就労(資格外活動)をしていることを知りながら、あるいは注意を怠って就労を継続させた場合、受入れ企業の社長は「不法就労を助けた」とみなされます。
「夜の時間は自由だから」という理屈は、不法就労を「助長」したという事実の前では無力です。
3. 「5年間」の受入れ禁止という宣告
この二重就職(不法就労)が発覚した場合、ペナルティを受けるのは本人だけではありません。
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行政処分: 「不正又は著しく不当な行為」による欠格事由への該当。
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帰結: 処分から「5年間」、貴社は一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
一人の副業を黙認した結果、社内の特定技能ラインが全滅し、経営計画が白紙になる。これが法運用の現実です。
■ 本日のまとめ:兼業・副業の検品ポイント
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専従義務の徹底周知: 「副業禁止」を口頭だけでなく、本人が理解できる言語の書面で明確に合意させていますか。
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生活実態のモニタリング: 登録支援機関の面談等を通じ、不自然な疲弊や、深夜・休日の不審な外出がないか把握に努めていますか。
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共倒れリスクの共有: 副業が発覚した際、本人の強制退去だけでなく、会社側も5年間の受入れ停止という壊滅的な打撃を受けることを伝えていますか。
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「善意」の履き違え: 経済的な苦境を理由とした副業の黙認は、会社を法的に破滅させる「毒」であることを経営者が再認識してください。
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