社長さん!!あなた逮捕されますよ!!~57~ 登録支援機関への「丸投げ」が招く監督責任。経営者が負うべき、最終的な法的義務。

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。

「支援は全部、登録支援機関に任せているから大丈夫」「専門家に金を払っているんだから、何かあっても彼らの責任だろう」

——その認識が、会社を5年間止めます。

支援を外注しても、法的責任は1ミリも軽くなりません。

支援の実施主体はあくまで「受入れ企業」である

制度上、特定技能外国人を支援する義務を負っているのは登録支援機関ではなく、雇用主である「特定技能所属機関(貴社)」です。登録支援機関はあくまでその業務を「受託」しているに過ぎません。

委託先が義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期的な面談等)を怠った場合、入管法上、責任を問われるのは委託した貴社です。「支援機関がやっていると思っていた」という釈明は、行政調査において一切通用しません。

定期報告の「虚偽」と「未提出」の罠

特定技能制度では、3ヶ月に一度、支援の実施状況や賃金の支払い状況を入管へ報告する義務があります。この書類作成を支援機関に丸投げし、中身を確認せずに実印を押している会社が少なくありません。

実際には行われていない面談を「実施した」と報告する、未払いがあるのに「全額支払った」と報告する——これは明確な虚偽報告です。入管の立ち入り調査では、報告書の内容と外国人の供述、実態が照合されます。そこで矛盾が発覚した瞬間、貴社は「不正行為」の主体としてリストアップされます。

▷ 関連記事:Vol.58 虚偽申請の代償。書類の「書き換え」と「黙認」が招く、刑事罰と5年間の受け入れ停止。

「5年間の受入れ停止」を招く監督不届き

支援の懈怠や虚偽の報告が認定された場合、貴社は「特定技能所属機関としての義務を適正に履行していない」とみなされます。欠格事由に該当すれば、処分から5年間、一切の特定技能外国人を受け入れることができなくなります

委託先のミスであっても、雇用ラインが全滅し既存の外国人が全員いなくなる。支援機関は「契約解除」で済みますが、貴社には「廃業の危機」が残ります。これが「丸投げ」の代償です。

▷ 関連記事:Vol.59 監査と立ち入り調査への備え。現場の「逃げ隠れ」が招く、即時の受入れ停止。

「支援機関に任せている」では済まない。社長が最終確認者になれているか

正直に聞きます。登録支援機関が作成した報告書を、提出前に社長自ら確認していますか。外国人本人と定期的に直接話せていますか。四半期ごとの定期報告が遅滞なく入管へ提出されていますか。

支援機関は「パートナー」であっても「身代わり」ではありません。法的な最終責任者は常に社長、あなたです。

【まとめ】支援の丸投げで社長が覚えておくべきこと

  • 支援を外注しても法的責任は貴社にある。「知らなかった」は通らない
  • 報告書の虚偽・未提出は貴社の「不正行為」として記録される
  • 委託先のミスでも5年間の受け入れ停止は貴社に下される

【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】

ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。

世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。

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