社長さん!!あなた逮捕されますよ!!vol63 ~【経営者必見】日本人をクビにして外国人を雇う?「雇用維持」の落とし穴で特定技能5年間出禁の恐怖~
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。
「給料の高い日本人スタッフには辞めてもらって、若い特定技能外国人に入れ替えれば、人件費が下がる」
——その発想、特定技能の世界では即死です。
「日本人をクビにして外国人を雇う」という行為は、5年間の受け入れ停止を招く典型的な欠格事由です。
Contents
特定技能は「日本人の雇用維持」が大前提の制度である
特定技能制度は、国内で人材確保が困難な分野において、不足する人材を外国人で補うことを目的に創設された制度です。制度の根本思想として、日本人労働者の雇用を奪って外国人に置き換えることは明確に禁止されています。
特定技能基準省令では、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内、またはその締結の日以後に、同種の業務に従事していた労働者を「非自発的離職」させていないことが要件として定められています。これに違反した場合、欠格事由に該当し、申請は不許可となります。
ここで言う「非自発的離職」に該当するのは、経営不振等による事業主都合の解雇、会社からの退職勧奨(肩たたき)による退職、労働条件の著しい不利益変更による退職などです。自発的な自己都合退職、定年退職、懲戒解雇、有期契約の期間満了による退職は該当しません。
「円満退職」のつもりが「退職勧奨」と判定される落とし穴
現場で非常に多いのが、「辞めてもらうつもりはなかったが、話し合いの結果、合意の上で辞めてもらった」というケースです。経営者としては円満退職(自己都合)のつもりでも、離職票や雇用保険の喪失手続きで「事業主都合の離職」と処理されていたり、労働局から実質的な退職勧奨と認定されたりした場合、入管の審査では「非自発的離職」と判断されます。
書類上のわずかな齟齬が、特定技能受け入れの道を完全に絶つことになります。辞めてもらう場面では、離職理由の処理について社労士など専門家に事前相談することをお勧めします。
また、キャリアアップ助成金などで使われる「6ヶ月以内の事業主都合離職」という基準と混同しないでください。特定技能では「契約締結の日前1年以内」が基準です。「6ヶ月経ったからもう大丈夫」という認識は通用しません。
▷ 関連記事:Vol.55 日本人との賃金格差が招く、受入れ資格の剥奪。
虚偽申告が招く「5年間の受入れ停止」という実質的事業停止
「会社都合で辞めさせたことは黙っていればバレないのでは」——この発想が最も危険です。
入管への申請時、企業は過去1年間の離職状況(自発的離職・非自発的離職の人数)を記載した誓約書等の提出を求められます。ここで事実を隠蔽し、離職者がいるのに「いない」と虚偽申告した場合、「不正又は著しく不当な行為」とみなされます。
現在は関係行政機関(入管、労働基準監督署、ハローワーク等)の間で情報共有が行われています。助成金や雇用保険の手続きで「事業主都合離職」と記録が残っていれば、後日入管の審査で照合され、虚偽が発覚します。
発覚した場合のペナルティは重大です。向こう5年間、特定技能も技能実習も、外国人材の受け入れが一切できなくなります。さらに現在雇用している特定技能外国人や技能実習生の在留資格更新も認められず、貴重な人材を全員手放すことになります。外国人材に依存している事業にとって、これは実質的な事業停止を意味します。
▷ 関連記事:Vol.58 虚偽申請の代償。書類の「書き換え」と「黙認」が招く、刑事罰と5年間の受け入れ停止。
「辞めさせ方」の透明性こそが、外国人雇用の経営基盤
正直に聞きます。この1年間で貴社を退職した従業員について、離職票の離職理由と実態は完全に一致していますか。「辞めてもらった」のに自己都合として処理していませんか。別事業所(別支店)での事業主都合離職を見落としていませんか。
欠格事由は法人単位で判断されます。別の施設であっても、同じ法人内で同職種の事業主都合離職が発生していれば、法人として要件を満たさないと判断される可能性があります。
特定技能外国人の受け入れは、単なるビザ申請ではなく、法人の労務管理の健全性そのものが問われる手続きです。「辞めさせ方」の透明性こそが、外国人雇用を続けるための唯一の経営基盤です。
【まとめ】雇用維持で社長が覚えておくべきこと
- 契約締結の前1年以内・締結後の「非自発的離職」は欠格事由。助成金の「6ヶ月」基準とは違う
- 「円満退職」のつもりでも、離職票が事業主都合なら非自発的離職と判断される
- 虚偽申告は必ずバレる。発覚すれば5年間、外国人受け入れが一切できなくなる
【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。
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