社長さん!あなた逮捕されますよ!! 10 ~許可が出た後にやる事は??届出3~
今回は前々回、前回にひきつづき、届出について書いていきます。
今回は
- 正しい届出をしなかった場合の罰則
- 正しい届出をしなかった場合の影響
について書いていきます。
- 正しい届出をしなかった場合の罰則
入管法には届出を出さなかった場合の罰則規定が設けられております。
- 虚偽の届出をした場合
1年以下の禁固刑または20万円以下の罰金が課されます。
- 届出を怠った場合
20万円以下の罰金が課されます。
が課されております。
ただ現状では、いきなり罰則が科されることはありません。
もし届出を出してないことが発覚した場合は、
「きちんと出してください。」
という注意喚起があります。
もし注意されたらすぐに出しましょう。
2,届出をしなかった場合の影響
届出は、例えば
「14日以内に出さなければならない。」
などの変更事項がおこった場合からどれくらいの期間内に届出をしなければいけないという規定が設けられています。
もし、法令等で定められている期限内に届出が出来なかった場合、期限過ぎても届出はおこなってください。
届出をしないよりは全然マシです。
なぜか、もちろん罰則を課される可能性もありますが、
更新許可申請・変更許可申請等などの審査に影響が出る可能性があるからです。
具体的にどういう影響が出るかというと、例えばきちんと届出をしていれば在留期間3年で許可されていたのに、届出をしなかったことにより、在留期間が1年しか許可されなかったということが考えられます。
この記事を書いているのは2025年8月2日です。
1週間前に参議院選挙がありました。
参議院選挙の争点に、外国人問題がありました。
こういう仕事をしていると自然とネットで外国人問題に関する記事、コメント欄、ポストなどに目がいってしまうのです。
そういうのを見てみますと、
「日本に居る外国人の取締りを強化するべきだ。」
という意見も目にしました。
そしてそういう世論に押されるように政府は、
「外国人政策の司令塔組織」
を立ち上げると表明しました。
そして法務大臣は記者会見で
「今の一部の外国人による犯罪や迷惑行為、あるいは各種制度の不適切な利用等々、国民の皆様方の不安や不公平感を有する状況も生じているといった指摘があることも承知しています。そういったことの中で、私どもとしても、ルールを守らない方々への厳格な対応、そして、こうした状況に対応するための制度・施策の見直し、これまでも取組を進めていますが、これをしっかりと進めていくことが必要だと考えています。」
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00634.html
~令和7年7月15日(火)法務大臣記者会見より~
述べております。
この記者会見の記事を読んで、
「今まで見逃していたことを厳格に取り締まるかもしれない。」
と思いました。
今回の届出に関する罰則、先ほど届出をしなかったからといってすぐ罰則が課されるわけではないと書きましたが、今後は厳しくなり、すぐに罰則が課されるかもしれません。
罰則以外でも、本来は違法なのに取り締まられていないケースは多々あります。
そして、中には
「みんなやってる!見つからないから大丈夫!」
とタカをくくってらっしゃる方も多々見受けられます。
でも、違法は違法です。
「今まで取り締まってなかったのに!!」
は通用しません。
なぜなら条文等に書いてありますから。
今の入管法や規則等で取締りを強化することは可能です。
なので、汚い言葉ですが、舐めたことを考えるのはやめておきましょう。
話がそれました。
今回で届出に関してはひとまず終わりです。
なお、特定技能の届出に関しては、今後扱う予定です。
まとめ
- 正しい届出をしなかった場合の罰則
① 虚偽の届出をした場合
1年以下の禁固刑または20万円以下の罰金が課されます。
② 届出を怠った場合
20万円以下の罰金が課されます。
- 届出をしなかった場合の影響
更新許可申請・変更許可申請等などの審査に影響が出る可能性がある。
例えばきちんと届出をしていれば在留期間3年で許可されていたのに、届出をしなかったことにより、在留期間が1年しか許可されなかったということが考えられる。
電話番号 03-6326-6602