社長さん!あなた逮捕されますよ!! 9 ~許可が出た後にやる事は??届出2~
今回は前回にひきつづき、届出について書いていきます。
今回は主に所属機関(会社や学校など)に関する届出について書いていきます。
- 所属機関等(会社や学校など)に関する届出
- 所属機関(会社など)による届出とハローワークにする届出
所属機関に関連する届出は上記2つがあります。
それぞれについて書いていこうと思ったのですが、細かくなり、入管法をご存知でない方はかえって混乱してしまうと思いますので、まずは大まかなことから書いていきます。
- 所属機関等(会社など)に関する届出
どういう場合に届出が必要かというと、在留資格を取得している方は
・会社などの名称が変更したとき
・会社などの所在地が変更したとき
・会社などが消滅したとき
・会社などから離脱したとき
・会社などと契約が終了したとき
・会社などと新たに契約を締結したとき
ということが起こったときには、届出をしなければいけない可能性があります。
要は、働いてる先の名称などが変わる、転職して新しい会社に就職したときなどの変化があった場合です。
就労資格は、本人も在留の管理の対象ですが、会社などの勤め先も出入国在留管理局の管理の対象です。
ですので、勤め先が変わったり、名称が変わったりなど、何かしらの変化があった場合は、届出が必要となるのです。
ただし、在留資格によって届出をしないといけない内容が変わってきます。
- 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格で日本に滞在している外国人
- 会社や学校などの名前が変わったとき
- 会社や学校などの所在地が変わったとき
- 会社や学校などが無くなったとき
- 会社や学校などから離脱したとき
- 新たな会社や学校などへ移籍したとき
以上、5つのことがおこった場合は、届出を出さなければなりません。
- 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動している場合に限ります。以下同じ。)又は「技能」の在留資格をもつ外国人
- 会社などの名前が変わったとき
- 会社などの所在地が変わったとき
- 会社などが無くなったとき
- 会社などとの契約を終了したとき
- 新たな会社などと契約を結んだとき
以上、5つのことがおこった場合は、届出を出さなければなりません。
- 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
上記3つの在留資格に関しては、後日ご説明いたします。今はどういう場合に届出が必要なのかのみを書いていきます。
・配偶者との離婚または死別
2,ハローワークにする届出
会社などが外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、氏名や在留資格などをハローワークに届出ないといけません。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
このように、様々な届出があります。
今回言いたかったことは、出入国在留管理局やハローワークは
「外国人本人だけではなく、会社なども管理している。」
ということです。
在留資格で大事なことの一つは
「どこでどんな活動をするか」
です。
在留資格等の色々な決まりの基本と言ってもいいでしょう。
なので、汚い言葉で恐縮ですが、舐めたことはしないほうがいいです。
このことは、肝に銘じてください。
なお、今回の記事は、出入国在留管理局のホームページ内にある
~所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について~
を参考にいたしました。
今回のまとめ
1,所属機関等(会社や学校など)に関する届出
(1) 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格で日本に滞在している外国人
① 会社や学校などの名前が変わったとき
② 会社や学校などの所在地が変わったとき
③ 会社や学校などが無くなったとき
④ 会社や学校などから離脱したとき
- 新たな会社や学校などへ移籍したとき
(2) 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動している場合に限ります。以下同じ。)又は「技能」の在留資格をもつ外国人
① 会社などの名前が変わったとき
② 会社などの所在地が変わったとき
③ 会社などが無くなったとき
④ 会社などとの契約を終了したとき
- 新たな会社などと契約を結んだとき
(3) 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
・配偶者との離婚または死別
2,ハローワークにする届出
会社などが外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、氏名や在留資格などをハローワークに届出ないとならない。
- 出入国在留管理局やハローワークは、外国人だけではなく、会社等も管理している。
電話番号 03-6326-6602