社長さん!あなた逮捕されますよ!! 12 〜不法就労助長罪について2~
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。
「うちの外国人スタッフはちゃんとビザを持っている」──その一言で安心していませんか?
ビザがあっても、使い方を間違えれば会社が不法就労を「助長」したことになります。
今回は、摘発リスクが特に高い2つの具体的パターンを解説します。
Contents
【この記事の重要ポイント】
- 留学生の週28時間ルール──シフト管理の甘さが刑事事件になる
- 技人国で現場作業──「専門職として採用した」は言い訳にならない
- 次に締め付けが来るのは技人国──今のうちに実態を点検せよ
- 社長が今すぐやるべき3つの防衛策
「週28時間以内って言ったじゃないか」──それ、本当に守られていますか?
留学生には資格外活動許可により、週28時間以内の就労が認められています。ただし、これを超えた瞬間から、超過分は「不法就労」です。
問題は、シフト管理の現場です。「本人が勝手に入ってた」「アルバイトリーダーが決めてた」──そういう言い訳は通用しません。時間超過を知り得た状況にありながら管理を怠ったと判断されれば、会社が不法就労を助長したことになります。
週28時間という数字は月換算で約112時間。シフト表と実績の乖離が少しでもあれば、今すぐ点検してください。
▷関連記事:Vol.11 不法就労助長罪の基本と罰則
「専門職として採用した。でも現場が忙しくて…」──それが犯罪になる
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格は、専門的・技術的な業務を行うための資格です。単純労働・現場作業はこの資格では認められていません。
しかし実態として、こういうケースが非常に多い。
- 営業スタッフとして採用したのに、繁忙期は倉庫作業をさせている
- 通訳として採用したのに、調理や配膳もやらせている
- エンジニアとして採用したのに、工場ラインに入れている
「ちょっとだけ手伝ってもらった」では済みません。専ら単純労働をさせていた実態があれば、不法就労助長罪が成立します。業務内容の記録がなければ、調査が入ったときに会社は何も主張できません。
「経営・管理の次は技人国が締め付けられる」──今が点検のラストチャンス
2025年10月16日、「経営・管理」ビザの審査が厳格化されました。入管当局の動きを見ていると、次のターゲットは技術・人文知識・国際業務ではないかと私は見ています。
特に、現場で実質的に単純労働をしている技人国保有者に対する調査・摘発が強化される可能性があります。「今まで問題なかった」は、「これからも問題ない」を意味しません。
今のうちに、外国人スタッフの実際の業務内容を在留資格と照らし合わせてください。
▷関連記事:Vol.13「過失なし」を主張するための確認実務
「では何をすればいいか」──社長が今すぐ動ける3つの防衛策
難しいことはいりません。まず以下の3点から始めてください。
- 防衛策①:在留カードの「3点セット」を定期確認する
期限・資格(業務内容との一致)・裏面(資格外活動許可と制限時間)を最低でも年1回点検する - 防衛策②:技人国の社員に単純労働をさせない
業務内容を明文化し、現場責任者に徹底させる。「忙しいから手伝ってもらう」は禁止 - 防衛策③:業務内容を記録に残す
業務日誌・作業指示書など、実際に何をしたかを客観的に証明できる記録を残しておく
この3点が整っていれば、万が一調査が入っても「会社として義務を果たしていた」という主張の土台になります。
【この記事のまとめ】
- 留学生の週28時間オーバーは、シフト管理の責任者ではなく会社が問われる
- 技人国ビザ保有者への単純労働は、どんな事情があっても不法就労助長罪になる
- 業務内容の記録と定期的な在留資格点検が、唯一の防衛手段
【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】
この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。
外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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| ステップ | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1. コンプライアンス診断 | 現状のリスクを調査し、改善点を特定します | 33,000円 |
| 2. 適正化・書類作成 | 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します | 66,000円 |
| 3. 申請・管理代行 | 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します | 33,000円 |
