社長さん!!あなた逮捕されますよ!!41~1日遅れたら許可取り消し!?特定技能「監視社会」の現実と、絶対厳守の「魔の締切リスト」~
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!
はぶ行政書士事務所の羽生です。
「やっと許可が下りた!これで一安心だ」——残念ながら、本当の地獄はここから始まります。
入社後に待っているのは、入管による徹底的な「監視社会」です。賃金台帳・タイムカード・通帳のコピーがすべて入管に筒抜けになります。
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「いつ、何を」出す?2025年4月から定期届出が年1回に変わった
特定技能外国人を雇用している間、御社は「定期届出」を行わなければなりません。2025年4月の制度改正により、これまで四半期ごと(年4回)だった提出が年1回に変わりました。
対象期間は毎年4月1日〜翌年3月31日、提出期間は翌年4月1日〜5月31日です。届出様式も「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されました。この締切を過ぎれば「届出義務違反」です。「うっかり忘れていました」は通用しません。
入管は「賃金台帳」を見ています——日本人との格差は数字でバレる
なぜここまで報告させるのか。それは御社が「日本人と同じように給料を払っているか」を監視するためです。
提出された賃金台帳と雇用契約書を突き合わせ、入管は日本人と同等以上の報酬が支払われているか・不当な控除がないか・外国人だけ昇給が据え置きになっていないかをチェックします。合理的な理由のない「格差」が見つかれば、次回のビザ更新は不許可になります。「バレないだろう」と思っていても、数字は嘘をつきません。
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「14日以内」に言わないと罰金刑——随時届出の義務は変わっていない
定期報告だけではありません。社内で「何かが変わった」場合、その日から14日以内に入管へ「随時届出」を行う義務があります。
給料の変更・引っ越し・支援担当者の交代・外国人の失踪——これらを14日以内に報告しなかった場合、30万円以下の罰金の対象となります。さらに悪質な場合は「改善命令」が出され、それでも改善されなければ「受入れ停止処分(5年間の雇用禁止)」が下されます。
なお2025年4月の改正で、外国人本人からの自己都合退職の申し出については「受入困難届出」が不要になりました。ただし退職が確定した場合の「雇用契約終了の届出」は引き続き必要です。
▷ 関連記事:Vol.59 監査と立ち入り調査への備え。現場の「逃げ隠れ」が招く、即時の受入れ停止。
社長、この書類管理を誰がやりますか?
年1回の定期届出、14日以内の随時届出、日本人社員との給与バランス調整——これらを通常業務で忙しい総務担当者や社長自身がミスなくこなし続けるのは、正直言って至難の業です。
「管理コスト」を甘く見ないでください。自社での管理に限界を感じたら、登録支援機関や行政書士といったプロの手を借りることを強くお勧めします。「報告漏れ」という事務的なミスひとつで、貴重な人材を失うことだけは避けてください。
【まとめ】定期報告・随時届出で社長が覚えておくべきこと
- 2025年4月から定期届出は年1回に変更。提出期間は翌年4月1日〜5月31日
- 賃金台帳は入管に筒抜け。日本人との不合理な格差は次回更新で不許可になる
- 給料変更・引っ越し・失踪などは14日以内に随時届出。怠れば30万円以下の罰金
【もし不許可になっても、諦める前に「再構成」を】
ビザが下りない理由の多くは、書類の「説明不足」や「矛盾」にあります。不許可通知から「入管の本音」を読み解き、ロジックを組み直せば、再申請での許可は十分に可能です。
世田谷で10年、数々の難案件を扱ってきた羽生が、現在の状況を整理し、次の一手をアドバイスします。
期限が迫って焦る前に、まずはLINEで現状を教えてください。一言相談からで大丈夫です。
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