社長さん!!あなた逮捕されますよ!!18 ~在留資格変更申請について2~
今回も在留資格変更申請について書いてみます。
1. 留学生を新卒採用する場合
必ず「在留資格変更許可申請」が必要です。
留学生が持っている「留学」ビザは働くためのものではないため、どのような職種であっても、就労可能なビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など)へ切り替える必要があります。
• タイミング: 入社日までに許可を得る必要があります。
• 注意点: 4月入社の場合は、前年の12月から1月中に申請することが推奨されています。
なおこの記事を作成している2026年1月現在、出入国在留管理局より
在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
というお知らせが出ております。
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2. 転職者(中途採用)を迎える場合
現在持っている在留資格の種類によって手続きが異なります。
パターンA:【変更申請が必要】なケース
転職のタイミングで、入社前に必ず「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得る必要があります。
1. 職務内容がガラッと変わる場合
◦ 例:「技術・人文知識・国際業務」(事務職など)の人が、「技能」(コックなど)の仕事に就く場合。
◦ ビザの種類自体を変えなければならないため、変更申請が必要です。
2. 「会社が指定されている」ビザを持っている場合
◦ 以下のビザは、「特定の会社で働くこと」を条件に許可されています。そのため、職務内容が同じでも、会社が変わるなら「変更申請」が必要です。
▪ 特定技能(1号・2号): 転職するたびに変更申請が必要です。
▪ 高度専門職(1号): 会社名が指定書に記載されているため、転職時は変更申請が必要です。
▪ 特定活動(46号・本邦大学卒業者): 日本の大学を卒業した留学生向けのビザですが、これも契 約機関が指定されているため、転職時は変更申請が必要です。
パターンB:【変更申請が必要ない】ケース
「在留期間更新(次の期限)」まで、今のビザのまま働けるケースです。ただし、届出は必要です。
• 対象のビザ: 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など(会社名が指定されていない一般的な就労ビザ)。
• 条件: 前の会社と「活動内容(職種)」が変わらないこと。
◦ 例:A社でプログラマーをしていた人が、B社でもプログラマーとして働く場合。
• 必要な手続き:
1. 所属機関等に関する届出: 転職から14日以内に、本人から入管へ「会社が変わりました」という届出(郵送やネットで可)を出してもらいます。
2. 就労資格証明書の申請(推奨): 義務ではありませんが、「新しい会社の仕事内容も、今のビザで問題ないですよ」というお墨付きを入管からもらう手続きです。これを取っておくと、数年後のビザ更新がスムーズになり、不法就労のリスクも回避できます。
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まとめ:面接時に確認すべきこと
面接時に在留カードを見せてもらい、以下の点を確認してください。
1. 「留学」の場合: ⇒ 入社日までに変更申請が必須。
2. 就労ビザ(特定技能など)の場合: ⇒ 会社が変わるなら変更申請が必須。
3. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合:
⇒ 仕事内容が同じなら、変更申請は不要(次回の更新まで有効)。
ただし、「就労資格証明書」を取ってもらうと安心。
特に「特定技能」や「高度専門職」の外国人を採用する場合は、「今のビザのまま働けるだろう」と思い込まず、必ず変更手続きを行ってください。
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