社長さん!あなた逮捕されますよ!! 8 ~許可が出た後にやる事は??届出 1 ~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。

外国人を雇って、許可が下りた。それで終わりだと思っていませんか?
許可後にやるべき「届出」を知らないまま放置している会社が、驚くほど多い。
届出を怠ると、罰則だけでなく次の更新審査にまで響きます。今すぐ確認してください。

【この記事の重要ポイント】

  • 許可後に必要な手続きは3つある
  • 「中長期在留者」とは何か?届出の対象を正確に理解する
  • 在留カード関係の届出が必要になる9つのケース
  • 「永住だから更新不要」は危険な誤解。在留カード更新は別の話

許可が出た。でも社長さん、そこがゴールじゃない

在留資格の許可を取り終えると、「やっと終わった」と感じる方が多いです。でも許可が出た後にも、必要な手続きがあります。大きく分けると3つです。

  • 届出
  • 在留資格更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請

このうち、特に見落とされがちなのが「届出」です。届出は外国人本人だけでなく、雇用している会社側にも義務が課されるものがあります。これを甘く見てはいけません。

「中長期在留者」という言葉、ちゃんと分かっていますか?

届出の話をするうえで、まず「中長期在留者」という言葉を押さえておいてください。これは、在留資格を持ち、日本に3か月を超えて滞在している外国人のことです。

雇用している外国人スタッフは、ほとんどの場合この「中長期在留者」に該当します。つまり、これから説明する届出ルールがそのまま適用されます。

引越・転職・紛失……「届出が必要なケース」はこんなにある

在留カードの記載内容に変化があった場合には、法令で定められた期間内に届出が必要です。具体的には以下のケースが該当します。

  1. 海外から来日し、住居が決まった日から14日以内に市区町村役場へ届出(入管への届出は不要)
  2. 短期滞在から在留資格変更後に中長期在留者となった場合、同様に14日以内に市区町村役場へ届出
  3. 引越など住居地を変更した場合、移転日から14日以内に新住居地の市区町村役場へ届出
  4. 氏名・生年月日・性別・国籍に変更が生じた場合、変更日から14日以内に出入国在留管理局へ届出(役所ではなく入管です)
  5. 在留カードの有効期限が来た場合(条件に該当する方のみ)
  6. 在留カードを紛失・盗難・滅失した場合、判明から14日以内に再交付手続き
  7. 在留カードが著しく汚損・毀損した場合(再交付申請が可能)
  8. 所属機関(会社など)に関する届出
  9. 所属機関(会社など)による届出

このうち⑧「所属機関に関する届出」⑨「所属機関による届出」については、Vol.9で詳しく説明します。雇用側である社長さんに直接関係するのがこの2つです。必ず確認してください。

▷関連記事:Vol.9 許可が出た後にやる事は?届出2

「うちの外国人は永住だから更新申請しなくていい」——在留カード更新は別です

よく誤解されるのが永住者の扱いです。永住の在留資格を持っている方は、確かに在留期間の更新申請は不要です。しかし在留カードそのものの有効期限は別にあります。

以下のケースでは、在留資格の更新とは別に、在留カードの更新手続きが必要です。

  • 永住の在留資格を持っている方
  • 高度専門職2号の在留資格を持っている方
  • 16歳未満の方で、16歳の誕生日前日が在留期限より早く到来する場合

「更新申請しなくていい=何もしなくていい」ではありません。在留カードの期限が切れたまま放置すれば、それ自体が違反になります。注意してください。

【この回のまとめ】

  • 許可取得後に必要な手続きは「届出」「更新許可申請」「変更許可申請」の3つ
  • 届出は外国人本人だけでなく、雇用機関(会社)にも義務が発生するものがある
  • 住所変更・氏名変更など、在留カード関連で届出が必要なケースは9種類ある

 

 

【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】

この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。

外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。

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相談後、必要に応じて以下のサポートをご提案します。

ステップ 内容 費用(税込)
1. コンプライアンス診断 現状のリスクを調査し、改善点を特定します 33,000円
2. 適正化・書類作成 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します 66,000円
3. 申請・管理代行 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します 33,000円