社長さん!!あなた逮捕されますよ!!32 ~外国人雇用の全ステップ・社長がやるべき手続きリスト(採用から退職まで) ~

「社長さん!!あなた逮捕されますよ!!」シリーズでは、外国人雇用に当たって知っておくべき知識、注意点等の概略を説明してきました。

今回はは、

「いつ、何をすべきか」

を時系列で網羅したチェックリストです。 マニュアル代わりにご活用いただけるよう構成していますので、ブックマークして保存し、必要な時に該当項目をご確認ください。


■ STEP 1:面接・採用内定フェーズ

採用を決める前の「入り口」でのチェックが最も重要です。ここで法的に無理な人材を選んでしまうと、後の申請は全て徒労に終わります。

✅ 在留カードの現物確認(偽造チェック)

面接に来た外国人が、本当に就労可能な在留資格を持っているかを確認します。写真やコピーではなく、必ず「在留カードの原本」を手に取り、偽造でないかチェックしてください。

  • 確認点: 「就労制限の有無」欄に何と書かれているか? 有効期限は切れていないか?

  • ツール: 出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でのICチップ確認を推奨。

👉 ~在留カードについて~

✅ 面接での質問事項とNG対応

日本人と同じ感覚で質問をしてはいけません。ビザ申請に必要な情報(学歴・職歴・犯罪歴)を聞き出す一方で、差別につながる質問は避ける必要があります。

  • 必須質問: 最終学歴(卒業証書の有無)、専攻内容、過去の退去強制歴の有無。

  • 専門卒の注意点: 専門学校卒(専門士)の場合、「専攻」と「業務内容」が完全に一致しないとビザは降りません。

👉 専門学校卒(専門士)の留学生を採用されるときの注意事項~


■ STEP 2:雇用契約・ビザ申請フェーズ

内定を出したら、入管への申請準備に入ります。ここでの書類作成がビザの合否(許可・不許可)を分けます。

✅ 雇用契約書の作成

「日本人社員と同じ契約書」では不十分です。外国人特有の記載事項や、ビザが不許可だった場合の「停止条件(内定取り消し)」を盛り込む必要があります。

  • ポイント: 労働条件通知書は母国語(または英語)など、本人が理解できる言語での交付が望ましいとされています。

👉~雇用契約書について~

✅ 「理由書」の作成(法的立証)

申請書類の中で最も重要なのが「雇用理由書」です。単なる作文ではなく、入管法に適合していることを証明する法的文書です。

  • 注意点: ネットの雛形をコピペしないこと。過去の申請内容や公的資料との整合性が命です。

👉~「理由書」の書き方~

✅ 高度専門職(ポイント制)の検討

優秀な人材の場合、「高度専門職」ビザの利用を検討します。ただし、ポイント計算は自己判断厳禁です。

  • 落とし穴: 「年収300万円の下限」や「証明書のない経歴」によるポイント否認に注意。

👉~【高度専門職】「自分は80点ある!」の自己採点は事故の元! ポイント制ビザの落とし穴~


■ STEP 3:入社後の管理・更新フェーズ

ビザが許可されて入社した後も、管理業務は続きます。更新忘れや業務内容の変更には細心の注意が必要です。

✅ 在留期限の管理と更新手続き

ビザには期限があります。「うっかり失効」するとオーバーステイ(不法滞在)となり、即解雇・強制送還です。

  • タイミング: 在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。余裕を持って準備を開始してください。

👉~在留許可申請~

✅ 家族の呼び寄せ(家族滞在)

社員から「妻や子供を呼びたい」と相談された場合の対応です。

  • 確認点: 呼べるのは「配偶者と子」のみ。親は呼べません。また、扶養能力(年収)や住居の確保も審査対象です。

👉~「妻や子供を呼びたい」と言われたら?~

✅ 不法就労助長罪の防止(コンプライアンス)

「通訳で雇って現場作業をさせる」などの偽装雇用は犯罪です。

  • リスク: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金。知らなかったでは済まされません。

👉 ~不法就労助長罪:「知らなかった」はすまされない最低限の確認事項


■ STEP 4:退職・トラブル対応フェーズ

退職時にも独自のルールがあります。最後まで適法に処理することで、会社の評判と元社員の未来を守ります。

✅ 退職時の入管への届出(14日以内)

ハローワークへの届出だけでなく、入管法上の届出が必要です。

  • 会社の義務: ハローワークへ「外国人雇用状況届出」。

  • 本人の義務: 入管へ「契約機関に関する届出(14日以内)」。本人に必ず伝えてください。

👉~外国人社員退職時の「入管への届出」に関する企業と個人の義務 ~

✅ 不許可になった場合のリカバリー

更新申請などが万が一「不許可」になった場合、闇雲な再申請はNGです。

  • 初動: まず入管に行き「理由聴取」を行うこと。原因を特定してから対策を練ります。

👉 ~不許可になってしまった場合の対応~


【まとめ】

 面接から退職時、不許可になったときまでの流れに関連した記事をまとめてみました。

 ただ、当サイトではまだ書けていない内容も多々あります。

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 適正な手続きこそが、貴社と外国人社員双方を守る最強の防具となります。