社長さん!あなた逮捕されますよ!! 11 〜不法就労助長罪について〜
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。
外国人を雇っている社長に、今すぐ知っておいてほしい話があります。
「うちはちゃんと採用している」と思っているその自信、根拠はありますか?
不法就労助長罪は、「知らなかった」では許されない犯罪です。
Contents
【この記事の重要ポイント】
- 不法就労助長罪とは何か──3つの「不法就労者」パターン
- 罰則は3年以下の拘禁刑──社長が逮捕される現実
- 「故意でなくても」罰せられる──過失規定の恐ろしさ
- 在留カード確認は法定義務──怠れば即「過失あり」と判断される
「うちは不法滞在者なんて雇ってない」──それ、本当に確認しましたか?
不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、不法就労者を雇用したり、斡旋したりして不法就労を助長する行為を罰するものです。
「不法就労者」といっても、オーバーステイだけではありません。以下の3パターンすべてが対象です。
- 不法滞在者:在留期限を過ぎたまま日本に居る外国人(オーバーステイ)
- 資格外活動の違反者:留学生が週28時間の上限を超えて働いているケース
- 資格と業務が合っていない外国人:技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を持つ人に、単純労働を専らやらせているケース
3番目は特に要注意です。「ちゃんと就労ビザを持っている人」でも、業務内容が資格と合っていなければ不法就労になります。
▷関連記事:Vol.12 資格外活動・業務不一致の具体的リスク
「罰金を払えばいい」では済まない──社長が刑事被告人になる
不法就労助長罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
「拘禁刑」とは、かつての懲役刑にあたるものです。つまり社長や役員が逮捕・勾留されて刑事裁判を受ける可能性があります。罰金だけで終わる話ではありません。
しかも両罰規定があるため、会社と行為者個人の両方に罰則が科されます。社長個人が有罪になれば、経営者としての信用は完全に失われます。
「知らなかった」は言い訳にならない──過失でも問われる入管法の構造
この罪が最も恐ろしい点は、「故意(わかっていてやった)」でなくても罰せられる可能性があることです。
入管法第73条の2第2項には「過失のないときは、この限りでない」という文言があります。逆に言えば、過失があれば、知らなかったでも罰せられます。
そして実務上、「過失なし」と認められるハードルは極めて高いのが現実です。「偽造だとは思わなかった」「ちゃんと書類を見た」という弁明は、ほぼ通用しません。
▷関連記事:Vol.13「過失なし」を主張するための確認実務
在留カード確認は「任意」ではなく法律上の義務──怠れば即「過失あり」
入管法第73条の2第2項・同施行規則第6条の2により、外国人を雇用する事業主には在留カードの原本提示を受けて、在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認する義務が課せられています。
| 義務の根拠 | 内容 | 違反した場合の罰則 |
|---|---|---|
| 入管法第73条の2第2項 入管法施行規則第6条の2 |
在留カード原本の提示を受け、在留資格・期間・就労制限の有無を確認する | 20万円以下の罰金(入管法第76条の2第2号) |
この確認を怠った時点で、法定の義務違反という「過失」が認定されます。それだけで不法就労助長罪の重罰リスクが格段に高まります。コピーや写真での確認はNGです。必ず原本を手に持って確認してください。
【この記事のまとめ】
- 不法就労助長罪は「知らなかった」では免責されない。過失があれば罰せられる
- 罰則は3年以下の拘禁刑。社長個人が逮捕・起訴されるリスクがある
- 在留カード確認は法定義務。怠れば「過失あり」と判断されて重罰につながる
【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】
この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。
外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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| ステップ | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1. コンプライアンス診断 | 現状のリスクを調査し、改善点を特定します | 33,000円 |
| 2. 適正化・書類作成 | 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します | 66,000円 |
| 3. 申請・管理代行 | 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します | 33,000円 |
