社長さん!!あなた逮捕されますよ!!15 留学生を雇うなら、まず「資格外活動許可」の有無を確認してください
社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。
「近所に留学生がいるから、アルバイトで雇おう」――その気持ち、わかります。でも待ってください。
留学生を雇う前に確認しないといけないことがあります。
知らずに雇えば、社長が不法就労助長罪で逮捕されます。
Contents
【この記事の重要ポイント】
- 「留学生=すぐ働ける」は大間違い。在留カード裏面の確認が必須
- 週28時間は「どの7日間でも」超えてはいけない絶対ルール
- 掛け持ちしている留学生の合計時間まで社長の責任になる
- 「長期休業中の特例」は家族滞在ビザには適用されない
「在留カードを見せてもらえば大丈夫でしょ?」
在留カードを確認すること自体は正しい行動です。ただし、カードの表面だけ見ても意味がありません。
確認すべきは裏面の備考欄です。そこに「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプ、または「資格外活動許可:有」という記載があるか。これが「資格外活動許可」の証明です。
留学生の在留資格「留学」は、あくまで日本で勉強するためのもの。そのままでは1時間も働かせてはいけません。「家族滞在」の在留資格も同じです。
もし許可の記載がなければ、本人が入管へ申請して許可が下りるまで、雇用はできません。無許可のまま働かせれば、社長は不法就労助長罪に問われます。
▷関連記事:Vol.11 不法就労助長罪について
「週28時間?じゃあ今週多めに働かせて来週減らせばいい」
これが一番やってしまいがちな誤解です。週28時間の上限は平均ではありません。
どの曜日から数えても、任意の7日間で28時間を超えてはいけないのがルールです。「今週30時間、来週26時間で平均28時間」は一切認められません。
残業も同じです。タイムカードが1分でもオーバーしていれば、それは社長が法律違反を容認した証拠になります。
「バイトの管理はシフト担当に任せている」では済みません。最終責任は雇用主である社長にあります。
▷関連記事:Vol.12 不法就労助長罪について
「うちでは週20時間しか入れていないから問題ない」
落とし穴がここにあります。28時間の上限は「1社あたり」ではなく、すべての職場の合計時間です。
もし採用しようとしている留学生が他のアルバイトも掛け持ちしていれば、合計が28時間を超えた時点で違反になります。「他で働いているとは知らなかった」では済まないケースがあります。
採用時に書面で他の就労状況を確認し、合計時間が28時間を超えないよう管理することが社長の義務です。
▷関連記事:Vol.13 不法就労助長罪:「知らなかった」で済まないための最低限の確認実務
「夏休み中だから1日8時間働かせてもいいんでしょ?」
留学生の長期休業中は、例外的に1日8時間(週40時間)まで働かせることができます。ただし条件を厳格に守らないと違反です。
まず、「長期休業」とは学校が学則で定めた期間に限られます。学生が個人的に休んでいる日や授業がたまたまない日には適用されません。学校発行のカレンダーなどで期間を必ず確認してください。
そして「家族滞在」の在留資格には、この特例は適用されません。家族滞在ビザの方は長期休業中も週28時間が上限のままです。ここを混同しているケースが実務では非常に多いので注意が必要です。
今回のまとめ
- 雇う前に在留カード裏面の資格外活動許可スタンプを必ず確認する
- 週28時間は「平均」ではなく「任意の7日間の上限」。1分のオーバーも許されない
- 掛け持ちがある場合は合計時間の管理まで社長の責任。書面での確認が必須
【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】
この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。
外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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| ステップ | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1. コンプライアンス診断 | 現状のリスクを調査し、改善点を特定します | 33,000円 |
| 2. 適正化・書類作成 | 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します | 66,000円 |
| 3. 申請・管理代行 | 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します | 33,000円 |
