社長さん!あなた逮捕されますよ!! 3 ~在留資格について~

社長さん!!あなた逮捕されますよ!!/はぶ行政書士事務所の羽生です。

「うちで働いてほしい外国人が見つかった。さっそく採用しよう」——ちょっと待ってください。
その外国人は、あなたの会社の仕事をしていい在留資格を持っていますか?
確認せずに雇えば、あなたが「不法就労助長罪」で逮捕される側になります。

【この記事の重要ポイント】

  • 外国人が日本で働くには「在留資格」の取得が必要
  • 在留資格は仕事内容によって異なり、1人1つしか持てない
  • 在留資格の範囲外の仕事をさせると不法就労助長罪になる
  • 「ビザ」ではなく「在留資格」——言葉の正確な理解が実務の第一歩

「ビザを取ればいい」——その認識が間違いのはじまり

「外国人を雇うにはビザが必要」という言い方をよく聞きます。正確には「在留資格の取得」です。

在留資格とは、外国人が日本で中長期にわたって滞在し、報酬を得る活動をするために取得しなければならない許可です。出入国在留管理局に対して「この活動をしたいので、○○という在留資格を許可してほしい」と申請し、許可を受けます。

在留資格一覧表
引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

現在、在留資格は全部で29種類あります。どれに該当するかは、その外国人が日本でどんな仕事をするかによって決まります。

「事務も現場も両方やってほしい」——それは絶対にできない

在留資格は1人につき1つだけです。複数の資格を同時に持つことはできません。

例えば、事務職で雇うなら「技術・人文知識・国際業務」、調理師なら「技能」、役員なら「経営・管理」、現場系の単純作業なら「特定技能」や「育成就労(旧・技能実習)」を検討します。

「技術・人文知識・国際業務で許可を取って、実際は現場作業をさせよう」——これは絶対にやってはいけません。在留資格で認められた活動以外の仕事をさせると、不法就労助長罪として雇用主が処罰されます。

「仕事内容が変わったけど、在留資格はそのままでいいよね」

業務内容が変わった場合、在留資格の変更申請が必要になるケースがあります。

「少しくらいなら大丈夫だろう」という判断が一番危険です。在留資格の活動範囲については、個別の状況によって判断が変わります。「うちの場合はどうなるのか」と少しでも迷ったら、放置せずにご相談ください。

▷関連記事:社長!あなた逮捕されますよ!! 2 ~外国人人材は安い労働力ではない~

在留資格を決める前に確認すべきこと

採用を動かす前に、まず「この外国人にどんな仕事をしてもらうか」を明確にしてください。業務内容が曖昧なまま在留資格を申請しても、許可が下りません。また、採用後に業務内容が変わると、改めて手続きが必要になります。

どの在留資格が適切か、ケースによって異なります。「うちの場合はどれが該当する?」という疑問は、個別にお問い合わせください。

▷関連記事:社長さん!逮捕されますよ!4 ~在留カードについて~

【この記事のまとめ】

  • 外国人が日本で働くには在留資格が必要。「ビザ」ではなく「在留資格」が正確な表現
  • 在留資格は1人1つ。仕事内容によって取得できる種類が決まり、範囲外の業務をさせると不法就労助長罪になる
  • 採用前に「どんな仕事をしてもらうか」を明確にしてから在留資格を検討すること

 

 

【リスクを放置していませんか?対応は早いほど選択肢が残ります】

この記事を読んで「ひょっとして、うちも…」と感じた方へ。
その直感は正しいかもしれません。

外国人雇用のコンプライアンス違反は、知らなかったでは済まされず、経営者が刑事責任を問われるケースが実際に起きています。

「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まず一言だけ送ってください。
外国人を雇っている、これから雇いたい、でも何が問題かわからない。そんな状態でも構いません。
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相談後、必要に応じて以下のサポートをご提案します。

ステップ 内容 費用(税込)
1. コンプライアンス診断 現状のリスクを調査し、改善点を特定します 33,000円
2. 適正化・書類作成 診断に基づき、適正な書類と管理体制を再構築します 66,000円
3. 申請・管理代行 入管対応からその後の更新まで、プロが並走します 33,000円